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答申第95号

2019年9月9日

ページ番号:307414

概要

(1) 取扱是正申出の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の是正の申出(以下「本件是正申出」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の判断

 実施機関は、本件是正申出について、是正の措置を講じない理由を別表の(さ)欄に記載のとおり付して、大阪市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年大阪市条例第88号)による改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第46条第4項に基づき本件判断を行いました。

(3) 取扱再調査申出の内容

 本件判断の通知の内容を不服として、旧条例第47条第1項に基づく再調査の申出(以下「本件再調査申出」という。)がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件判断は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は、次のア及びイの理由により本件判断は妥当であると判断しています。

 ア 旧条例第46条第1項は、「保有個人情報の本人は、実施機関が第6条から第14条までの規定のいずれかに違反して自己に関する保有個人情報を取り扱っていると思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。」と規定している。
     また、旧条例第46条第2項では、「是正の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出する方法により行わなければならない。」と規定するとともに、「次に掲げる事項」として同項第2号で「是正の申出に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」と、同項第3号で「是正の申出の趣旨及び理由」とそれぞれ規定している。

 イ 審議会において別表の(え)欄に記載の「是正の申出に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他保有個人情報を特定するに足りる事項」、「是正の申出の趣旨」及び「是正の申出の理由」並びに別表の(き)欄に記載の「補正依頼に対する回答」を見分したところ、旧条例第46第2項第2号が規定する「是正の申出に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項」又は同項第3号が規定する「是正の申出の趣旨及び理由」であるとは到底認められないものであった。
      したがって、本件是正申出について別表の(さ)欄の理由により是正の措置を講じないとする実施機関の判断に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第95号

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