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答申第97号

2019年9月9日

ページ番号:307417

概要

(1) 開示請求の内容

 「平成20年1月1日から現在までの生活保護ケース記録のすべて」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を、「平成20年1月1日から現在までの生活保護のケース記録」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、本件情報の一部(以下「本件非開示部分」という。)が、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第1号から第4号、第6号及び第7号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 本件非開示部分のうち、別表2に掲げる部分を開示すべきである。

(5) 答申のポイント

 審議会は、次のアからケの理由により本件非開示部分のうち別表2に掲げる部分を開示すべきであると判断しています。

ア 分類1[A]について
 当該情報は、異議申立人にとっては既に明らかな情報であり、開示したとしても、今後の生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められず、条例第19条第6号に該当しないため。

イ 分類2[B](本件情報B-2)について
 医療機関が、看護サマリーを実施機関へ提出することを異議申立人が同意する旨の署名があり、異議申立人は、その内容のすべてを確認した上で署名していたものと認められ、看護サマリーに押印された医療機関職員の印影は、条例第19条第2号ただし書アに該当するため。

ウ 分類2[B](本件情報B-3)について
 当該情報は、医療機関の所在地等であり、開示したとしても、医療機関等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとはいえず、条例第19条第3号に該当しないため。

エ 分類3[C]について
 (ア) 当該情報に関わる医療機関等は「本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人」には該当せず、明らかに条例第19条第6号に該当しないため。
 (イ) 診療結果に係る情報は、患者が医療機関へ請求すれば、通常開示されるものであるから、通常の慣行に照らして、開示しないことに客観的かつ合理的な理由があるものとは認められず、条例第19条第4号に該当しないため。

オ 分類4[D]、分類7[A・D]について
 (ア) 診療結果に係る情報は、患者が医療機関へ請求すれば、通常開示されるものであるから、開示したとしても、今後の生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められず、条例第19条第6号に該当しないため。
 (イ) 当該情報に含まれる「病名」及び「傷病名」等は開示することにより、本人の病状の悪化をもたらすことが予見されるようなものであるとは認められず、条例第19条第1号に該当しないため。
 (ウ) 条例第19条第4号に該当しない理由については、前記エ(イ)に同じ。

カ 分類5[E](本件情報E-1)について
 当該情報は、異議申立人にとっては既に明らかであると認められる情報であり、同号ただし書アに該当するため。

キ 分類5[E](本件情報E-2)について
 医療機関等の金融機関の口座番号を除く当該情報は、開示したとしても医療機関等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとまではいえないため。

ク 分類9[B・D](本件情報B-4)について
 (ア) 診療結果に係る情報は、患者が医療機関へ請求すれば、通常開示されるものであるから、開示したとしても、医療機関の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとはいえず、条例第19条第3号に該当しないため。
 (イ) 条例第19条第1号、第4号及び第6号に該当しない理由については、前記オに同じ。

ケ 分類11[B・E]について
 実施機関の職員の印影は、条例第19条第2号ただし書アに該当し、また、明らかに同条第3号に該当しないため。

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