答申第98号
2019年9月9日
ページ番号:307420
概要
(1) 訂正請求の内容
「大阪市教育委員会からの開示(大市教委第2452号)決定通知により開示された電話による相談記録9月11日、10月21日分について」の訂正を求める旨の訂正請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「・9月10日 教育委員会への電話による就学相談記録 ・10月21日 教育委員会の電話による応対記録」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、訂正不承認決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5) 答申のポイント
審議会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。ア 審議会において、異議申立人が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第29条第2項に規定する「当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料」として実施機関へ提出した各証拠資料の内容を実際に見分したところ、その内容は、異議申立人が主張・活動してきた一連の取組とそれに使用した資料であって、各証拠資料は本件請求において異議申立人が追記を求めた内容を、異議申立人が平成26年9月11日及び同年10月21日に実施機関へ架電した際に実際に発言したという事実を客観的に証明するものではなく、実施機関が本件決定を行った時点において、本件情報の内容が事実と異なると実施機関において判断するに足りるものであるとは認められなかった。
イ したがって、実施機関が本件情報を訂正しなければならない理由があるものとは認められない。
全文
答申第98号 全文
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