答申第99号
2019年9月9日
ページ番号:307421
概要
1 諮問の内容
個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪市個人情報保護条例の改正について(諮問)
(1) 個人情報の定義(条例第2条関係)
(2) 要配慮個人情報の定義等(条例第2条及び第8条関係)
(3) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための保有個人情報の利用・提供(条例第10条関係)
(4) 電子計算機の結合の制限(条例第12条関係)
2 答申の結論
(1) 個人情報の定義(条例第2条関係)について
個人情報の定義の明確化を図ることは、本市における個人情報保護制度の円滑な運営に資するものであること、また、条例の定義規定が法と同様であることは市民にとって分かりやすいものであることから、条例においても、個人情報の定義を改正することが適当である。
(2) 要配慮個人情報の定義等(条例第2条及び第8条関係)について
要配慮個人情報の定義の明確化を図ることは、本市における個人情報保護制度の円滑な運用に資するものであること、また、条例の定義規定が法と同様であることは市民にとって分かりやすいものであることから、条例においても、要配慮個人情報を定義することが適当である。
また、本人が自己に関する要配慮個人情報の利用の実態をより的確に認識し得ることが望ましいことから、条例においても、個人情報取扱事務開始届に要配慮個人情報の有無を記載することとする旨を定めることが適当である。
(3) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のための保有個人情報の利用・提供(条例第10条関係)について
条例において、専ら統計の作成又は学術研究のために保有個人情報を利用・提供するときであって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときには、当審議会の意見聴取の対象とすることなく、事務の目的の範囲を超えて保有個人情報を利用・提供することができる旨の、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律と同様の規定を定めることが適当である。
なお、専ら統計の作成又は学術研究のために事務の目的の範囲を超えて保有個人情報を利用・提供するに当たっては、次のとおり求める。
ア 統計の作成又は学術研究のうち、公益性が高く、かつ、営利を目的としないものに限ること
イ 統計の作成又は学術研究の目的に応じ、可能な限り特定個人が識別されるおそれを低減させる措置を講じるなど、本人の権利利益を不当に侵害することがないよう適正な運用の確保に努めること
ウ 当審議会において適正に運用がなされていることを確認するため、利用・提供した理由を付して運用状況を報告すること
(4) 電子計算機の結合の制限(条例第12条関係)について
オンライン結合を用いた個人情報の提供に関する国の取扱いやこれまでの本市における運用状況を踏まえ、公益上の必要性が高く、又は、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる次の場合には、当審議会の意見聴取の対象外とする旨を定めることが適当である。
ア 法令等に定めがある場合
イ 本人と結合する場合
ウ 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人と結合する場合
なお、意見聴取の対象外となるオンライン結合については、当審議会において適正に運用がなされていることを確認するため、当面の間、運用状況を報告されたい。
答申第99号
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