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答申第100号

2019年9月9日

ページ番号:307423

概要

(1) 開示請求の内容

 別表1から別表3の(え)欄に記載の旨の開示請求がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 別表1から別表3の(え)欄に記載の旨の開示請求について、別表1から別表3の(か)欄に記載の決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は次の理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

 別表1から別表3の(え)欄に記載の旨の開示請求に係る保有個人情報は、別表1から別表3の(こ)欄に記載の実施機関の主張並びに第5の3(2)、4(1)及び5(1)を踏まえると、探索するまでもなく、特定すべき保有個人情報が存在しないことは明白であり、実施機関の主張に特段、不自然不合理な点は認められないことから、本件各決定は、いずれも妥当である。

全文

答申第100号 全文

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