第20回 個人情報保護審議会 第2部会 会議要旨
2024年9月20日
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1 日時 平成28年2月29日(月曜日)午後1時30分から午後3時20分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 7階第6委員会室
3 出席者
(委員)
玉田委員(第2部会長)、豊永委員、久末委員、村田委員、川島委員
(事務局)
岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、田中担当係長、伊藤担当係長、三牧係員
(消防局)
住田計画情報担当課長、小林担当係長、横井係員、総務課 瀬尾係員、津田係員
(危機管理室)
三田村自主防災企画担当課長、池側担当係長
4 議題
(1)第19回審議会第2部会会議要旨の承認
(2)諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取扱い及び第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について
・ 「要支援者情報を活用した火災現場等における救助及び避難誘導のための本人以外からの個人情報の収集及び消防情報システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理について」(消防局)
イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「危機管理室が保有する避難行動要支援者に係る保有個人情報の目的外提供について」(危機管理室)
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 平成25年度 諮問受理(不服)第81号ほか
・ 平成23年度 諮問受理(不服)第22号ほか
(3)その他
5 議事要旨
(1) 第19回審議会第2部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取扱い及び第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について
・ 「要支援者情報を活用した火災現場等における救助及び避難誘導のための本人以外からの個人情報の収集及び消防情報システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理について」(消防局)
<審議結果>
諮問のあった、火災現場等における救助及び避難誘導に役立てるため、本人以外のものである危機管理室から避難行動要支援者に係る個人情報を収集することは、事業の遂行上やむを得ないものであり、かつ公益上必要であるとともに、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められ、また消防情報システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理は、避難行動要支援者の生命、身体、財産の保護及び事務の効率化のために必要であると認められる。
個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、取り扱う個人情報の性質を踏まえて、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、電子計算機処理に当たっては、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「危機管理室が保有する避難行動要支援者に係る保有個人情報の目的外提供について」(危機管理室)
<審議結果>
諮問のあった、危機管理室が保有する避難行動要支援者に係る個人情報を事務の目的の範囲を超えて実施機関以外のものへ提供することは、避難行動要支援者の生命、身体、財産を保護するに当たり、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 「大生総第52・68・72号の個人情報証拠資料全部」に関する開示請求却下決定ほか
【平成25年度 諮問受理(不服)第81号ほか】
答申案の検討を行った。
・ 「公益通報通知書の通知に至るまでの経緯が、判る文」に関する部分開示決定ほか
【平成23年度 諮問受理(不服)第22号ほか】
答申案の検討を行った。
(3) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・ 諮問等処理状況
6 次回開催予定
平成28年3月7日探している情報が見つからない

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