第21回 個人情報保護審議会 第2部会 会議要旨
2024年9月20日
ページ番号:307451
1 日時 平成28年3月7日(月曜日)午後1時30分から午後2時45分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室
3 出席者
(委員)
玉田委員(第2部会長)、豊永委員、久末委員、村田委員、川島委員
(事務局)
武井公開制度等担当課長、髙嶋公開制度等担当課長代理、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員
(こども青少年局)
門林保健副主幹、西村担当係長、柿原担当係長、総務課 田島担当係長
(福祉局)
児玉給付金担当課長、伊藤給付金担当課長代理、三方給付金担当係長、総務課 豊川係員
4 議題
(1)第20回審議会第2部会会議要旨の承認
(2)諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について
・ 「総合福祉システム」(こども青少年局)
イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「年金生活者等支援臨時福祉給付金事務の実施に伴う保有個人情報の目的外利用について」(福祉局)
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第20回審議会第2部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について
・ 「総合福祉システム」(こども青少年局)
<審議結果>
諮問のあった総合福祉システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号を利用することが、母子保健事務の効率化及び迅速化を図るために不可欠であると認められる。
また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど、電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、端末機に個人情報の蓄積をせずにサーバで一元的に管理するなど適正な管理に努めていることが認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の電子計算機処理に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「年金生活者等支援臨時福祉給付金事務の実施に伴う保有個人情報の目的外利用について」(福祉局)
<審議結果>
諮問のあった、年金生活者等支援臨時福祉給付金事務において臨時福祉給付金事務で保有する個人情報を事務の目的の範囲を超えて利用することについては、年金生活者等支援臨時福祉給付金事務における市民サービスの向上及び事務の効率化を図るため、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
(3) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・ 諮問等処理状況
6 次回開催予定
平成28年3月24日
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