大阪市公正職務審査委員会委員長印管理要領
2022年3月1日
ページ番号:328411
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市公正職務審査委員会委員長印(以下「委員長印」という。)のひな型、書体、寸法、監守者、取扱責任者その他委員長印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長印の種類)
第2条 委員長印は、総務局監察部において職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づく事務に使用するための委員長印(以下「総務局委員長印」という。)及び条例第27条第2項の規定により公益通報の受付を行わせることとした者(以下「外部通報窓口」という。)が条例の規定に基づく事務に使用するための委員長印(以下「外部通報窓口委員長印」という。)とする。
(委員長印の管理)
第3条 委員長印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう監守を厳重にするとともに、つねに鮮明にしておかなければならない。
(委員長印のひな型等)
第4条 委員長印のひな型は次のとおりとし、書体はてん書、寸法は方20ミリメートルとする。
委員会委員長印
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(委員長印を押印する文書)
第5条 大阪市公正職務審査委員会委員長名で発送する文書のうち条例第10条及び第16条の規定による通知並びに本市の機関に対する勧告その他重要と認められるものには、委員長印を押印しなければならない。
(総務局委員長印監守者の設置)
第6条 総務局委員長印の監守の責めに任ずるため、総務局委員長印監守者を置き、総務局監察部監察課長をもってこれに充てる。
(総務局委員長印の監守場所)
第7条 総務局委員長印の監守場所は、総務局委員長印監守者指定の場所とする。
(総務局委員長印取扱責任者)
第8条 総務局委員長印監守者は、次項に定める事務に従事させるため総務局委員長印取扱責任者を置き、監察課に属する職員のうちからこれを指名する。
2 総務局委員長印取扱責任者は、総務局委員長印監守者の命を受け、総務局委員長印の監守その他総務局委員長印に関する事務に従事する。
(総務局委員長印の押印手続)
第9条 総務局委員長印を押印しようとする者は、総務局委員長印押印台帳に必要事項を記載のうえ、押印を必要とする文書及び大阪市公正職務審査委員会の審議結果に係る供覧文書を総務局委員長印取扱責任者に提示し、総務局委員長印取扱責任者の承認を受けた後、押印する。
(外部通報窓口委員長印)
第10条 外部通報窓口委員長印の監守の責めに任ずる者及び監守その他外部通報窓口委員長印に関する事務に従事する者の設置並びに外部通報窓口委員長印の監守場所及び押印手続については、前4条の規定に準じて、外部通報窓口において適切に取り扱う。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほかに必要な事項が生じた場合は、大阪市公印規則(昭和30年大阪市規則第48号)の規定に準じて対処する。
附則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この要領改正は、令和4年3月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局監察部監察課
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