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副首都推進局の職員の給与の取扱いに関する規程

2016年4月14日

ページ番号:351880

制定 平成28年3月31日 人事給69 

 副首都推進局の職員の給与の取扱いに関する条例(平成28年大阪市条例第21号)の規定による副首都推進局の職員の給与の額を算定する場合における、当該職員からの届出については、大阪府職員に適用のある職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)、規則その他の規程の規定の例によるものとし、当該届出をもって大阪市長あてに届出があったものとみなす。

附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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