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平成27年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況

2023年7月31日

ページ番号:359682

 平成27年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。

1 公益通報制度

(1) 受付件数

    564件(うち顕名による通報211件)


(2) 受付状況

件数一覧
区分内部受付窓口外部受付窓口合計
面会77 -77
電話148 -148
郵便7426100
ファクシミリ121022
ホームページ・メール112105217
合計423141564

※ 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものである。

  外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものである。(下記(3)についても同じ。)

(3) 関係所属別通報件数  

件数一覧
 所属 内部受付窓口外部受付窓口合計
教育委員会事務局 592281
環境局461965
交通局43649
建設局291140
総務局27431
福祉局19322
経済戦略局18422
こども青少年局16521
消防局14721
財政局14317
その他の局等7637113
区役所10324127
 分類できないもの13821
合計 477153630

※ 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数564件とは一致しない。

(4) 処理状況  

件数一覧
 ア  平成27年度に継続されたもの241
 イ 平成27年度に受け付けたもの564
 ウ 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの2
 エ 平成27年度において処理したもの663
   (ア) 委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの0
   (イ) 委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの1
   (ウ) 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの75
   (エ) 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの141
   (オ) 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの446
 オ 平成28年度に継続するもの144

※是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの

  意見書:条例第24条第1項に基づくもの

(5) 意見書(上記(4)エ(イ))の概要

市民局郵送事務処理センターにおける証明書等送付業務の処理期間が長期化していた件(平成28年3月30日付け提出)

 平成23年末頃から平成27年末頃までの間、郵送事務処理センターにおける証明書等送付業務の処理期間が断続的に長期化していた事実が認められた。

 これに対して、「市民サービスの大幅な低下が生じたことは大変遺憾である。適正期間での処理が継続できるよう、引き続き業務執行体制の整備改善を図り、定期的に検証されたい。また、一般的に、業務執行体制の変更等を行う際は、事前に十分な対策をとり、市民サービスの低下を招くことのないよう適切に対処されたい。」等の意見が提出された。

(6) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エ(ウ))の例

違法又は不適正な事実が認められたものの例
 認定事実  関係所属
 ア  環境科学研究所において、①消耗品購入手続について、業者からの納品後に財務会計システムによる支出決議等の契約手続、会計処理を行っていた。②平成23年度に業者から納品を受けた消耗品のうち44品目、8,922,692円分について、過年度支出の手続によらずに、平成24年度の契約案件として、業者から再度提出された請求書等により、契約手続、会計処理を行った。③平成23年度に業者から納品を受けた消耗品のうち1品目、370,440円分を支払っていなかった。

 健康局

 イ 物品買入契約において、一度は受注者から適正な支払請求を受けていたにもかかわらず、契約書に定められた30日以内の支払いが行われなかった。 港湾局
 ウ 学校教育ICT活用事業に関する入札について、職員が、特定の業者に内容を確認させるためとして、入札公示前に仕様書等を提供し、また、入札参加希望者から提出された書類を提供した。 教育委員会事務局
 エ 複数の職員が、勤務時間内に自らの住民票の写し等の取得の請求、申請を行った。 城東区役所
 オ 教頭(当時)が、PTA会計から計4,776,277円を横領した。 教育委員会事務局

(7) 不利益取扱いに係る申出

条例第12条第1項に基づくもの
件数一覧
 ア  平成27年度に継続されたもの  0
 イ 平成27年度に受け付けたもの 3
 ウ 平成27年度において処理したもの 2
   (ア) 調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの 0
   (イ) 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの 2
 エ 平成28年度に継続するもの 1

不当要求行為

条例第22条第2項に基づくもの

(1) 報告件数

    1件

(2) 委員会が報告を受けた内容

    職員に対して脅迫的発言を行い、大阪市プレミアム商品券のプレミアム分に相当する金銭を執拗に要求した。(経済戦略局)

3 委員会及び部会の開催状況

(1) 開催回数

     61回

(2) 審議時間

    174時間

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大阪市 総務局監察部監察課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7448

ファックス:06-6208-0270

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