育児休業等にかかる給与等の取扱いについて
2016年6月7日
ページ番号:363405
制定 平成4年4月1日 総務第 138号
最近改正 令和6年3月29日 総務給第 51号
1 育児休業の取扱い
(1)給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)
育児休業の期間については、給与を支給しない。
(注)月の中途において育児休業の承認を受けた場合または育児休業の終了により職務に復帰した場合にかかる当該月の取扱い
項目 | 支給方法 |
---|---|
給料 | その月の所定勤務日数を基礎として日割により支給する。 |
初任給調整手当 | 同上 |
扶養手当 | 同上 |
地域手当 | 同上 |
住居手当 | 同上 |
単身赴任手当 | 同上 |
通勤手当 | 手当月額を支給する。 |
在宅勤務等手当 | 同上 |
管理職手当 | その月の所定勤務日数を基礎として日割により支給する。 |
特殊勤務手当 | 同上 |
※ 所定勤務日数…現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数
(2)削除
(3)昇格
ア 昇格日現在、育児休業中の者は昇格させることはできない。
イ その他昇格基準の取扱いについて私傷病による休職の例に準じて取り扱う。
(4)期末手当、勤勉手当
期末手当及び勤勉手当の期間計算にあたっては育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)期間は「所定勤務日」とせず、勤勉手当の期間計算にあたっては「欠勤」として取扱う。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(5)退職手当
退職手当の基本額の勤続期間の計算にあたっては育児休業期間の日数2分の1(当該育児休業に係る子が1歳に達する日までの期間にあっては3分の1)に相当する日数を在職期間から除算する。また、退職手当の調整額の取扱いについても同様とする。
(6)育児休業の承認を受けた者に支給されていた扶養手当の取扱い(夫婦ともに本市職員である場合)
ア 育児休業の承認を受けた者に支給されていた子等にかかる扶養手当の取扱い
育児休業の承認を受けた者に支給されていた扶養手当のうち、配偶者である職員の扶養親族となる者にかかる手当については、配偶者である職員の届出により配偶者である職員に支給することができる。
イ 配偶者にかかる扶養手当を職員が届け出た場合の取扱い
育児休業の承認を受けた日から1年間の総所得の金額(育児休業手当金を含める。)が扶養親族の所得限度額を超えていない場合は、届け出た職員に配偶者にかかる扶養手当を支給することができる。
2 部分休業の取扱い
部分休業の承認を受けて勤務しない時間については、1時間につき勤務1時間当たりの給料額(これにかかる地域手当を含む。)を減額する。
項目 | 支給方法 |
---|---|
給料 | その月の勤務しない時間数により減額して支給。 |
地域手当 | 同上 |
3 実施時期
平成4年4月1日
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令4.9.30 総務給18)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令6.3.29 総務給51)
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
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