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大阪市行政不服審査法施行細則

2023年2月17日

ページ番号:366245

制定 平成28年3月25日 大阪市規則第9号

大阪市行政不服審査法施行細則

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び大阪市行政不服審査法施行条例(平成28年大阪市条例第13号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の減免手続)

第3条 条例第4条第1項に規定する交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)に提出しなければならない。

2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(提出資料の写し等の交付の求め)

第4条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

 (1) 対象主張書面等又は対象電磁的記録を特定するに足りる事項

 (2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について条例第15条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(提出資料の写し等の交付に係る手数料の減免手続)

第5条 条例第14条第1項に規定する交付手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査会に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の書面について準用する。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務局及び財政局において処理する。

(審査会の運営の細目)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。

(施行の細目)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

   附 則

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

 

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