大阪市行政不服審査会
2024年6月25日
ページ番号:360371
審議事項 | 審理員が行った審理手続の適法性を含め、審査請求についての審査庁の判断の妥当性 |
---|---|
設置年月日 | 平成28年5月1日 |
根拠法令等 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号) |
委員定数 | 18人以内(現在12名) |
任期 | 2年 |
委員構成 | 学識経験者 |
委員報酬 | 24,500円(日額) |
公開・非公開 | 調査審議以外の手続は公開 調査審議の手続は非公開 (大阪市行政不服審査法施行条例第12条) |
担当 | 総務局行政課(法務グループ) 電話:06-6208-7443 ファックス:06-6229-1260 メール:ba0026@city.osaka.lg.jp |
根拠法令等
行政不服審査法
行政不服審査法第81条第1項の
「地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。」
との規定に基づき、大阪市行政不服審査会を設置しています。
大阪市行政不服審査法施行条例
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大阪市行政不服審査法施行
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大阪市行政不服審査法施行細則
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大阪市行政不服審査会運営要領
大阪市行政不服審査会傍聴要領
大阪市行政不服審査会視聴要領
委員名簿
役職 | 委員氏名 | 職業名 | 位置付け |
---|---|---|---|
江村 純子 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) | |
木上 かおる | 税理士 | 学識経験者(税理士) | |
会 長 代 理 | 澤 由美 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) |
長谷川 佳彦 | 大阪大学大学院 法学研究科教授 | 学識経験者(行政法) | |
林 愛子 | 税理士 | 学識経験者(税理士) | |
針原 祥次 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) | |
船戸 貴美子 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) | |
会 長 | 丸山 敦裕 | 関西学院大学大学院 | 学識経験者(憲法) |
森本 勝志 | 税理士 | 学識経験者(税理士) | |
谷井 健一 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) | |
山本 婦紗子 | 弁護士 | 学識経験者(弁護士) | |
吉城 直孝 | 税理士 | 学識経験者(税理士) |
開催記録(会議要旨・会議資料)
答申
大阪市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について
行政不服審査法第43条第1項第5号は、行政不服審査会等が国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認めた場合は、行政不服審査会等への諮問は要しないとしています。
大阪市行政不服審査会は、次の審査請求について上記規定を適用し、諮問を要しないものとしました。
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このページの作成者・問合せ先
総務局 行政部 行政課 法務グループ
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)