平成28年8月30日 審査会決定
2023年2月17日
ページ番号:376995
平成28年8月30日 審査会決定
行政不服審査法(平成26年法律第68号) 第43条第1項第5号の規定により次のいずれかに該当する審査請求は、大阪市行政不服審査会への諮問を要しないものとする。
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付・不交付及び等級の決定についての審査請求で、次のいずれかに該当する場合
ア 審査請求に係る処分をしようとするときに、大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の議を経て当該処分がされた場合
イ 裁決をしようとするときに、大阪市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会の議を経て裁決をしようとする場合
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付・不交付及び等級の決定についての審査請求で、次のいずれかに該当する場合
ア 審査請求に係る処分をしようとするときに、大阪市自立支援医療費(精神通院)支給認定・手帳交付審査委員会の議を経て当該処分がされた場合
イ 障害年金の受給を証する書類又は特別障害給付金の受給を証する書類の提出をもって精神障害者保健福祉手帳の交付申請がなされた場合で障害年金及び特別障害給付金で認定された等級をもって当該処分がされた場合平成28年8月30日 審査会決定
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
総務局 行政部 行政課 法務グループ
電話: 06-6208-7432 ファックス: 06-6229-1260
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)