ページの先頭です

大阪市行政不服審査会運営要領

2023年2月17日

ページ番号:431263

平成28年5月11日 会長決定
平成29年9月28日 会長決定
令和元年5月13日 会長決定
令和2年4月22日 会長決定
令和2年6月10日 会長決定
令和3年2月10日 会長決定
令和4年8月4日 会長決定

大阪市行政不服審査法施行細則(平成28年大阪市規則第9号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、大阪市行政不服審査会運営要領を次のように定める。

第1章  総則

(部会)
第1条 大阪市行政不服審査法施行条例(平成28年大阪市条例第13号。以下「条例」という。)第9条第1項に基づき、大阪市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に総務第1部会、総務第2部会、税務第1部会及び税務第2部会を置く。

(除斥の手続)
第2条 審査請求に係る事件を調査審議する委員は、次の各号のいずれかに該当する者である場合には、その職務の執行から除斥される。
(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
(2) 審査請求人又は参加人
(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 審査請求人又は参加人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又 は補助監督人
(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する利害関係人(参加人は除く。)
2 部会長は、審査請求に係る事件を調査審議する委員が前項各号のいずれかに該当すると思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
3 会長は、部会で調査審議する審査請求に係る事件につき当該部会に属する委員が 第1項各号のいずれかに該当すると認める場合には、当該審査請求に係る事件を他 の部会に取り扱わせ、又は当該委員に代えて他の委員を当該審査請求に係る事件の 調査審議に参加させなければならない。

(除斥事由に準ずる事情等の申出)
第3条 審査請求に係る事件を調査審議する委員は、自らについて、前条第1項に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は法第13条第1項に規定する利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他の審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると思料する場合には、部会長(審査会において審査請求に係る事件を取り扱う場合は、会長)に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた部会長は、特に必要がないと認める場合を除き、直ちに、会長に当該申出の内容を報告しなければならない。
3 会長は、第1項の申出又は前項の報告を受けた場合において、審査請求に係る事 件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれがあると認めるときは、当該申出 又は報告に係る委員につき、前条第3項に準じた措置をとる。

第2章 調査審議等の手続

第1節 諮問等

(諮問の方法)
第4条 法第43条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)は、次の各号に掲げる事件の区分に応じ、当該各号に定める諮問書若しくは同書を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に変換したものにより行うものとする。
(1) 処分についての審査請求に係る事件 様式第1号の1の諮問書
(2) 不作為についての審査請求に係る事件 様式第1号の2の諮問書

(諮問書の添付資料)
第5条 前条各号に定める諮問書(以下「諮問書」という。)には、法第43条第2項の規定により審理員意見書若しくは同書を電磁的記録に変換したもの及び事件記録の写し若しくは同書を電磁的記録に変換したものを添付するとともに、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 様式第2号の諮問説明書(裁決(法第46条第2項各号、第47条各号又は第49条第3項各号に規定する措置を含む。)についての審査庁の考え方及びその理由を記載した書面をいう。以下同じ。)若しくは同書を電磁的記録に変換したもの
(2) 様式第3号の諮問資料の閲覧等についての審査庁の意見を記載した書面(法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付及び第14条の2第1項の規定による他の審査関係人への送付(以下「職権送付」という。)に対する当該閲覧又は交付及び職権送付についての審査庁の意見を記載した書面をいう。)若しくは同書を電磁的記録に変換したもの
(3) 審査請求人が総代若しくは代理人を選任している場合、参加人がいる場合又は参加人が代理人を選任している場合には、当該選任又は参加を示す書面の写し若しくは同書を電磁的記録に変換したもの
(4) 審査請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証する書面の写し若しくは同書を電磁的記録に変換したもの
(5) 様式第4号の審理員の審理手続の経過を記載した書面又は同書を電磁的記録に変換したもの
2   前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる審査請求に係る事件の区分に応じ、 諮問書に、当該各号に定める資料を添付するものとする。ただし、当該資料が事件記録に含まれている場合は、この限りでない。
(1) 処分(口頭でした処分及び事実上の行為を除く。)についての審査請求に係る 事件 当該処分の決定通知書又は決裁文書の写し(当該処分が大阪市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年大阪市条例第86号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあっては、これに相当する電磁的記録又はそれを用紙に出力したもの)若しくは同書を電磁的記録に変換したもの又はこれらに相当する資料若しくは同書を電磁的記録に変換したもの
(2) 法令、条例等に基づく申請に対する処分についての審査請求に係る事件 当該申請の申請書の写し(当該申請が情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたものである場合にあってはそれを用紙に出力したもの。第4号において同じ。)若しくは同書を電磁的記録に変換したもの及び当該処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下この項において「手続法」という。)第5条第1項又は大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号。以下この項において「手続条例」という。)第5条第1項に規定する審査基準(第4号において「審査基準」という。)
(3) 手続法第2条第4号又は手続条例第2条第5号に規定する不利益処分についての審査請求に係る事件 手続法第12条第1項又は手続条例第12条第1項に規定する処分基準
(4) 不作為についての審査請求に係る事件 当該不作為に係る処分についての申 請の申請書並びに当該処分に係る審査基準及び手続法第6条又は手続条例第6条に規定する標準処理期間
3 前2項に定めるもののほか、審査庁は事件の調査審議の充実のため必要と認める資料を諮問書に添付することができる。

(諮問の取下げ)
第6条  諮問に係る審査請求の取下げがあった場合における当該諮問の取下げは、様式第5号の1の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行うものとする。
2 諮問の後に、法第43条第1項第6号から第8号までに該当することとなった場合における当該諮問の取下げは、その旨及び理由を記載した様式第5号の2の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものによるものとする。

(部会の事務分担等)
第7条  各部会における審査請求に係る事件の割振りは、事件の内容、性質、件数その他の事項を考慮して、事件ごとに会長が定める。
2 部会長は、当該部会に係属している審査請求に係る事件について、当該部会の意 見が過去に審査会のした答申に反することとなる場合その他審査会で調査審議することが適当と思料する場合には、直ちに、会長にその旨を報告しなければならない。
3 会長は、部会に係属している審査請求に係る事件について、当該部会の意見が過去に審査会のした答申に反する場合その他審査会で調査審議することが適当と認める場合には、各部会の部会長の意見を聴いて、当該審査請求に係る事件を審査会に取り扱わせることができる。
4 会長又は部会長は、緊急に答申、通知等(次項において「答申等」という。)を行う必要があるときその他審査会又は部会の会議を招集することが困難であると認めるときは、審査会又は部会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって審査会又は部会の決定に代えることができる。
5 部会又は部会長が、法に基づいて答申等を行う場合における当該答申等の表記については、別に定める場合を除き、会長の名で処理するものとする。

第2節 調査審議

(諮問事件の係属の通知等)
第8条 部会長は、前条第1項の規定により割り振られた事件について、様式第6号の1又は様式第6号の2の書面により、諮問番号、諮問事件名、係属する部会その他必要と認める事項を審査関係人に通知する。
2 前項による通知後、審査庁により諮問が取り下げられた場合は、部会長は、様式第6号の3の書面により、審査請求人又は参加人に諮問が取り下げられた旨通知する。
3 部会長は、部会における調査審議の効率的な遂行に資するため、部会の会議の開催に先立ち、主張書面又は資料(以下「主張書面等」という。)を提出すべき相当の期間を定めることができる。
4 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議の後に、主張書面等を提出すべき相当の期間を定める。
5 前2項の規定により主張書面等を提出すべき相当の期間を定めたときは、部会長は、様式第7号の1又は第7号の2の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人(以下「審査関係人」という。)に通知する。
6 前項の通知を行う場合には、様式第7号の1又は様式第7号の2の別紙の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付及び職権送付についての意見を聴くものとする。

(部会の開催前の調査等)
第9条 部会長は、部会における調査審議の充実及び効率的な遂行のため、必要があると認めるときは、部会の会議の開催に先立ち、次に掲げる調査等を行うことができる。
(1) 審査庁に対し、諮問説明書の補充若しくは資料の提出を求め、又は口頭での説 明を求め、その説明を聴取すること。
(2) 処分庁に対し、資料の提出を求め、又は口頭での説 明を求め、その説明を聴取すること。
(3) 審査関係人に対し、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による意見の陳述(以下「口 頭意見陳述」という。)の申立てを行う意思の有無を確認すること。
2 前項第1号の諮問説明書の補充又は資料の提出の求めは、様式第8号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、前項第1号の口頭での説明の求めは、様式第9号(ウェブ会議の方法により実施する場合には様式第9号の2)の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行う。
3 第1項第2号の資料の提出の求めは、様式第10号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、同項第2号の口頭での説明の求めは、様式第11号(ウェブ会議の方法により実施する場合には様式第11号の2)の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行う。
4 前項の資料の提出の求めを行う場合には、当該主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付及び職権送付についての意見を、あらかじめ様式第10号の別紙の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、聴くものとする。
5  第1項第3号の確認は、様式第12号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行う。 また、当該確認を行う場合には、別紙として様式第15号の口頭意見陳述申立書(様式書面)若しくは同書を電磁的記録に変換したものを添付する。
6 部会長は、部会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ各委員に対し当該部会の会議における調査審議に必要な資料を配付する。

(主張書面等の提出の求め)
第10条 部会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により審査関係人に対し主張書面等の提出を求める旨の決定をしたときは、様式第8号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該審査関係人にその旨を通知する。
2 前項の通知を行う場合には、当該主張書面等に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による他の審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付及び職権送付についての意見を、あらかじめ様式第8号の別紙の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、聴くものとする。

(口頭での説明の求め)
第11条 部会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、口頭での説明を求め、その説明を聴取する。
2 前項の説明を求める場合には、様式第9号(ウェブ会議の方法により実施する場合には様式第9号の2)の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該審査関係人にその旨を通知する。

(参考人の陳述又は鑑定の求め)
第12条 部会は、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により、適当と認める者に事実若しくは意見の 陳述を求め、又は鑑定を求める場合には、様式第13号(ウェブ会議の方法により実施する場合には様式第13号の2)若しくは同書を電磁的記録に変換したもの又は第14号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該適当と認める者にその旨を求める。
2 部会は、前項の求めに応じ鑑定を行った者(第18条において「鑑定人」という。)に対し、書面若しくは同書を電磁的記録に変換したもの又は口頭により、その鑑定の結果の報告を求める。

(その他必要な調査)
第12条の2 部会は、必要があると認めるときは、法第81条第3項において準用する法第74条の規定により、処分庁その他の関係行政機関に対し、資料の提出、口頭の説明、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 部会は、前項の規定により、処分庁その他の関係行政機関に対し、資料の提出又は口頭の説明を求める場合には、様式第10号又は様式第11号(ウェブ会議の方法により実施する場合には様式第11号の2)の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行う。
3 前項の場合において、資料の提出を求める通知を行うときは、当該資料に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による審査関係人からの閲覧又は交付の求めがあった場合の当該閲覧又は交付及び職権送付についての意見を、あらかじめ様式第10号の別紙の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、聴くものとする。

(口頭意見陳述)
第13条 部会は、必要があると認めるときは、審査関係人に対し、様式第12号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、口頭意見陳述を行う意思の有無を確認する。
2 法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定による口頭意見陳述の申立て(補佐人の同伴の許可 に係る申立てを含む。次項において同じ。)は、様式第15号の口頭意見陳述申立書若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行うものとする。
3 部会は、口頭意見陳述の申立てがされた場合には、次に掲げる事項を決定し、様式第16号又は第17号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該申立てを行った審査関係人に通知する。
(1) 当該口頭意見陳述を行うかどうか
(2) 補佐人の同伴の許可を行うかどうか
(3) 口頭意見陳述に出席する者の人数の上限(部会が必要と認める場合に限る。)
4 口頭意見陳述において、部会長は、第2項の申立てをした者が審査請求に係る事件の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
5 口頭意見陳述において、部会長は、前項に規定する場合のほか、口頭意見陳述における秩序を維持するため、当該口頭意見陳述の手続を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(指名委員による調査)
第13条の2 法第81条第3項において準用する法第77条の規定に基づき、法第81条第3項において準用する法第74条の規定による調査(以下この条において「調査」という。)をさせ、又は口頭意見陳述を聴かせる委員は、部会に属する委員のうちから、当該委員に行わせる調査又は口頭意見陳述の聴取ごとに当該部会が指名する。指名する委員を変更する場合も、同様とする。
2 第10条から前条まで、第17条及び第18条の規定は、前項の規定により指名された委員が調査又は口頭意見陳述の聴取をする場合について準用する。

(主張書面等の閲覧又は交付)
第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、様式第18号の主張書面等閲覧等請求書若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行うものとする。
2 部会は、審査関係人から前項の規定により主張書面等閲覧等請求書若しくは同書を電磁的記録に変換したものが提出された場合には、当該求めに係る主張書面等に係る閲覧又は交付についての意見を既に聴取している場合を除き、様式第19号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該主張書面等の提出人に、 当該閲覧又は交付についての意見を聴取する。
3 部会は、第1項の求めに係る主張書面等について、その提出人の当該閲覧又は交付についての意見も踏まえて、閲覧をさせ、又は交付をするか否かを決定し、様式第20号又は第21号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該求めを行った審査関係人に通知する。
4 部会は、主張書面等の提出人から当該主張書面等の閲覧又は交付に反対する旨の意見が提出されている場合において、当該主張書面等について閲覧をさせ、又は交付をするときは、様式第22号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該提出人にその旨を通知する。
5 法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する審査会が定める電磁的記録の閲覧の方法は、日時、場所を 指定して、当該電磁的記録を機器により再生若しくは映写したもの又は用紙に出力したものにより実施する方法とする。

(主張書面等の職権送付)
第14条の2 部会は、調査審議の充実及び効率的な遂行のため、職権で、審査関係人に対し、様式第22号の2の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、適当ではないとの意見があった部分を除いて、主張書面等の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの)を送付するものとする。ただし、調査審議の充実及び効率的な遂行に資さないなど、送付が適切でないと部会が判断した場合はこの限りでない。
2 部会は、前項の送付をしようとする場合には、送付しようとする主張書面等に係る職権送付についての意見を既に聴取している場合を除き、様式第23号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該主張書面等の提出人に、当該職権送付についての意見を聴取する。

第15条 削除

(手数料の減免)
第16条 法第81条第3項において準用する法第78条第5項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)の規則第5条の規定による書面の提出は、第14条第1項の規定による主張書面等閲覧等請求書の提出の際に、併せて様式第24号の交付手数料減額(免除)申請書若しくは同書を電磁的記録に変換したものを提出することにより、行うものとする。
2 部会は、審査請求人等から前項の規定による交付手数料減額(免除)申請書が提 出された場合には、減額又は免除を行うか否かを決定し、様式第25号又は第26号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、当該審査請求人等に通知する。

(調査結果の説明等)
第17条 部会長は、第9条第1項第1号又は第2号を行ったときは、その後に開催される最初の部会の会議において、その結果を報告しなければならない。

(調査結果の記録の作成)
第18条 部会は、調査を審査関係人、鑑定人、参考人又は処分庁その他の関係行政機関からの口頭による説明又は意見の陳述を聴取する方法により行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。

(審査会における調査審議)
第19条 第8条から前条までの規定は、審査会における調査審議について準用する。 この場合において、これらの規定中「部会長」とあるのは「会長」と、「部会」とあるのは「審査会」と、それぞれ読み替えるものとする。

(手続の承継等に係る通知)
第20条 審査庁は、諮問に係る審査請求に係る事件について法第15条の規定による手続の承継があったときは、速やかに、様式第27号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、その旨を審査会に通知するものとする。

(諮問後の総代又は代理人の選任等に係る通知)
第21条 審査庁は、諮問の後に、総代又は代理人が選任され、又は解任されたときは、速やかに、様式第28号又は第29号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより、その旨を審査会に通知するものとする。

第3節 答申

(答申方法)
第22条 答申は、諮問を受けた審査請求に係る事件の最終の調査審議を行った部会又は審査会が行う。
2 答申は、審査庁に対し、様式第30号の書面を添えて、答申書を交付することにより行う。
3 答申書には、審査会の結論、判断の理由並びに答申を行った部会又は審査会の名称及び委員の氏名を記載しなければならない。
4 部会長は、当該部会において調査審議している事件について、答申を行ったときは、会長及び他の部会にその内容を報告しなければならない。
5 部会又は審査会は、諮問事項の一部を分離することができる場合において、当該部分を分離して判断を示すことが調査審議手続の適正かつ効率的な運用に資するものと認めるときは、最終の答申をする前に、当該部分につき答申をすることができる。

(答申書の交付等)
第23条 答申書の交付は、手交、郵送又は逓送により行う。
2 法第81条第3項において準用する法第79条の規定による審査請求人及び参加人への答申書の写しの送付は、様式第31号の書面を添えて、郵送により行う。ただし、答申書の写しを手交することを妨げない。

(答申書の更正)
第24条 部会又は審査会は、答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合には、 部会長又は会長にその職権により当該答申書の更正を行わせる。
2  前項の更正をしたときは、様式第33号の書面を添えて、その内容を審査庁に通知する。
3 前項の通知をしたときは、様式第34号の書面を添えて、通知書面の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

第3章 補則

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第24条の2 会長が必要と認めるときは、審査会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審査会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審査会の会議に出席したものとみなすものとする。
3 ウェブ会議の方法で会議を行うにあたっては、会長は、審議開始前に、ウェブ会議の方法により参加する全委員について本人確認と委員の間で相互に映像及び音声の送受信ができているか確認するものとする。
4 前3項の規定は、部会の会議の開催において準用し、これらの規定中「審査会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読替えるものとする。

(会議の公開)
第24条の3 審査会の会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

(公開による会議の開催の周知)
第24条の4 審査会の会議を公開により開催するときは、開催日の10日前の日(その日が大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市の休日以外の日)までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、大阪市役所本庁舎における掲示、及び市民情報プラザにおける配架の方法により、周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、10日前に周知を行うことができない事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することとする。
(1) 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手続、問い合わせ先
(2) 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手続、問い合わせ先

(傍聴の手続)
第24条の5 会議の傍聴を認める定員は、10人とする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減することができる。この場合においては、第24条の4の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにしなければならない。
3 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。
4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者
(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為をするおそれがあると認められる者
5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。
6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)は、審議会の事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)の指示に従い会場に入場するものとする。

(傍聴者の遵守事項)
第24条の6 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。
(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

(違反に対する措置)
第24条の7 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

(視聴の手続)
第24条の8 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、第24条の4の規定による会議の開催の周知において明らかにするものとする。
2 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなければならない。
3 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を所持している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれがあると認められる者
4 第2項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。
5 会議の視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、事務局職員の指示に従い会場に入場するものとする。

(視聴場所における視聴者の遵守事項)
第24条の9 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと。
(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(3) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと。

(報道機関の特例)
第24条の10 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要に応じ、第24条の5第1項及び第2項並びに第24条の8第1項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。

(資料の配布等)
第24条の11 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じものを配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(開催記録の作成・公表)
第25条 部会又は審査会の会議を開催したときは、開催日時及び場所(第24条の2第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときはその旨)、出席した委員の氏名、第24条の2第2項の規定によりウェブ会議の方法により参加した委員がいる場合はその旨、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成しなければならない。
2 審査会及び部会の開催記録は、出席委員2名以上が確認し、内容に相違ないことを確認した旨の電子メールや署名等とあわせて保管する方法によりその記録を残すこととする。
3 第1項の開催記録は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

(会議録等)
第25条の2 審査会を公開で行った場合には、前条の開催記録と合わせて会議録を作成することとし、当該会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所(第24条の2第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)
(3) 出席者の職及び氏名
(4) 第24条の2第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、その旨
(5) 議題
(6) 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨
(7) その他審査会が必要と認める事項
2 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

(答申の内容の公表)
第26条 部会又は審査会が答申をしたときは、速やかに、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザにおける配架の方法により公表するものとする。

(ファクシミリによる書面の提出)
第27条 審査関係人は、主張書面等を提出する場合には、ファクシミリを利用して提出することができる。
2 部会又は審査会は、審査関係人から前項の規定によりファクシミリを利用して主張書面等が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該審査関係人に対し、送信に使用した書面の提出を求める。

第28条 削除

(裁決書の写しの提出の求め)
第29条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決を行った場合には裁決書の写し若しくは同書を電磁的記録に変換したものを審査会に提出するよう求める。
2 前項の裁決書の写しの提出の求めは、答申書の交付に併せて、様式第35号の書面若しくは同書を電磁的記録に変換したものにより行う。

(雑則)
第30条 この要領に定めのない事項については、審査会に関する事項にあっては会長が、部会に関する事項にあっては部会長が定める。

附則
この要領は、平成28年5月11日から施行する。

附則
1 この要領の改正は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第1項第4号及び第5号並びに第8条第1項及び第5項の規定は、この要領の改正の施行の日(以下「施行日」という。)以後に諮問が行われた審査請求に係る事件から適用し、改正後の第5条第1項第2号及び第14条の2の規定は施行日以後に審査請求があった事件から適用する。

附則
この要領は、令和元年5月13日から施行する。

附則
この要領は、令和2年4月22日から施行する。

附則
この要領は、令和2年6月11日から施行する。

附則
この要領は、令和3年2月15日から施行する。

附則
1 この要領の改正は、令和4年9月1日から施行する。
2 改正後の第14条の2第1項の規定並びに様式第7号の1、様式第7号の2、様式第8号、様式第10号、様式第22号の2及び様式第23号は、この要領の改正の施行日以後に諮問が行われた審査請求に係る事件から適用する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

総務局 行政部 行政課 法務グループ
電話: 06-6208-7443 ファックス: 06-6229-1260
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示