総務局ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱
2024年11月26日
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(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、総務局ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大阪市特定事業主行動計画に基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検を行う。
(2) 「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、行政部総務課長をもって充てる。
3 委員は、総務局職員のうち、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
5 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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