総務局人権行政推進委員会設置要綱
2024年11月26日
ページ番号:368606
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、局内の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、総務局に「総務局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は、総務局長をもって充てる。
3 副委員長は、行政部長をもって充てる。
4 委員は、人事部長、監察部長、職員人材開発センター所長をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組に関すること
2 局における人権教育・啓発・職員研修の取組に関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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