総務局職員表彰要綱
2022年11月1日
ページ番号:368608
(趣旨)
第1条 大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号。以下「表彰規則」という。)第9条第1項又は第2項の規定により総務局長が行う表彰については、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日労第508号。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(業務運営上の功績に係る表彰の種類)
第2条 表彰規則第2条第1項第1号、第4号及び第7号に掲げる表彰事由(同号に掲げる表彰事由については業績に係るものに限る。)に該当する表彰(以下「業務運営上の功績に係る表彰」という。)は、次の区分に分けて行う。
⑴ 最優秀賞 特に顕著な功績があったもの
⑵ 優秀賞 顕著な功績があったもの
⑶ 優良賞 大きな功績があったもの
⑷ 奨励賞 功績があったもの
(業務運営上の功績に係る表彰の審査基準)
第3条 業務運営上の功績に係る表彰に値するかどうかについての審査の項目及び着眼点は、次の表のとおりとする。
審査の項目 | 着眼点 | |
課題の発見・解決に対する姿勢について | チャレンジ性 | ・ 解決困難な課題やこれまで解決できなかった課題に取り組むことができたか。(未着手の課題への挑戦度) ・ 従来の取組を更に充実・発展させることができたか。(既存の取組の進化・発展への挑戦度) |
主体性 | ・ 自ら率先して課題を発見し又は掘り下げることができたか。(課題発見における主体性) ・ 自ら率先して課題に向き合い、解決に取り組むことができたか。(課題解決に向けた取組における主体性) | |
取組の結果・ アウトプットについて | オリジナリティ | ・ 既成概念に捉われないものや斬新なものがあるなど独創性があるものであったか。 ・ 創意工夫がされたものであったか。 |
市民志向・費用対効果 | ・ 市民ニーズや社会的ニーズに対応するものであったか。 ・ 経費削減又は作業時間の短縮等につながったか。 ・ 職員の知識やノウハウの向上につながったか。 | |
職場の活性化・ 職場風土改革 | ・ 職場のコミュニケーションが活発になり、職員相互に協力し合う風土が生まれたか。(職員間の相互協力関係の活性化) ・ 職場の各職員の業務に対するモチベーションの向上につながったか。(個々の職員の意欲の向上) ・ 切磋琢磨し、試行錯誤のうえ取組内容を高めようとする職場風土の醸成ができたか。(積極的にチャレンジする職場風土への改革) |
(表彰の内申)
第4条 課長、担当課長及び公文書館長は、所属する職員(表彰事由の発生時に所属していた職員を含む。)若しくはその主管に属する業務に従事するもの又はそれらのものの団体で、表彰事由に該当し表彰に値すると認めるものがあるときは、別記様式による内申書によりその旨を行政部総務課長に内申するものとする。
(職員表彰審査委員会)
第5条 表彰事由に該当し表彰に値するかどうかについて審査するため、総務局に職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、行政部長、人事部長、医務監、監察部長及び職員人材開発センター所長で組織する。
3 委員会に委員長を置き、行政部長である委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、人事部長である委員がその職務を代理し、人事部長である委員にも事故があるとき又は人事部長である委員も欠けたときは、監察部長である委員が委員長の職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。
7 委員会は、委員長である委員(第5項の場合にあっては、同項の規定により委員長の職務を代理する委員)を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
8 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、業務運営上の功績に係る表彰以外の表彰に係る審査についての議事は、すべての委員の合意により決する。
9 委員会は、必要に応じて、表彰事由に関し、関係職員から意見を求めるものとする。
10 第4項から前項までに定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(被表彰者の決定)
第6条 総務局長は、委員会の審査結果を踏まえ、被表彰者を決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は行政部総務課(総務グループ)において処理する。
(実施細目)
第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 総務局職員表彰要綱(平成23年3月1日総務局長決裁)は、廃止する。
附則
この要綱の改正は、令和4年11月1日から施行する。
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