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答申第421号

2024年3月22日

ページ番号:387580

(1) 公開請求の内容

「市民局総務課は、大個審第56号(H25.2.22付)の大市民第256号提出資料(記録)」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成23年6月22日付け大市民第256号開示決定対象文書」(以下「本件文書」いう。)と特定した上で、個人の氏名及び心身に関する情報等個人のプライバシーに関する情報(以下「心身等に関するプライバシー情報」という。)が大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第421号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 個人の氏名の条例第7条第1号該当性について
 個人の氏名は、実施機関の職員に対して申出を行った市民の氏名であることから、条例第7条第1号本文に該当し、また、その性質上同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、個人の氏名は、条例第7条第1号に該当する。
イ 心身等に関するプライバシー情報の条例第7条第1号該当性について
 審査会において本件文書を見分したところ、心身等に関するプライバシー情報は、実施機関の職員に対して申出を行った市民の生活保護等の状況に関する記載であった。
 ここで、個人の生活保護等の状況に関する記載であるという心身等に関するプライバシー情報の性質を踏まえると、心身等に関するプライバシー情報は、条例第7条第1号本文に規定する「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当し、また、その性質上同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、心身等に関するプライバシー情報は、条例第7条第1号に該当する。

答申第421号

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