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答申第422号

2024年3月22日

ページ番号:387582

(1) 公開請求の内容

「平成24年の大阪市労使関係条例の制定過程において、大阪市から(当時の担当部署は人事室と思料される。)、同条例案を構想するなどに際しての法的な問題点などについて、法律事務所、弁護士、法律学研究者又はリーガルサポーターその他に対して、照会や質問あるいはリーガルチェックの依頼などをしているが、それら大阪市が発した文書(写しないし控え)及びそれらに対する回答、返答などの文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

ア 実施機関は、本件請求に係る公文書を「・事前連絡票(平成24年2月1日付け) ・相談記録(平成24年2月8日付け)」と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号及び同条第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定1」という。)を行いました。
イ 実施機関は、本件請求に係る公文書を「・事前連絡票(平成24年2月1日付け) ・相談記録(平成24年2月8日付け) ・意見書(平成24年5月9日付け)」と特定した上で、条例第7条第1号、同条第2号及び同条第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定2」といい、「本件決定1」とあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

なお、実施機関によると、本件決定1において特定した事前連絡票(平成24年2月1日付け)及び相談記録(平成24年2月8日付け)は、本件決定2において特定した事前連絡票(平成24年2月1日付け)及び相談記録(平成24年2月8日付け)と同一の文書であるとのことでした。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件各決定は、いずれも妥当である。

(5) 答申第422号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 紛争の一方当事者である実施機関が行う法律相談については、その内容や背景事情は様々であり、当該法律相談に対する弁護士の回答に係る公開の可否については、類型的に一律に判断できるものではなく、個別の事情を考慮して判断する必要がある。
 審査会において相談記録に記載された相談結果の一部(以下「本件非公開部分」という。)を見分したところ、本件非公開部分は庁舎使用に係る便宜供与についての弁護士の回答であって、本件法律相談の実施時に訴訟は提起されていなかったものの、後に、訴訟が提起された場合における実施機関の訴訟対応に関する方針が記載されていた。
 確かに、実施機関は、リーガルサポーターズ制度を利用して行った法律相談における弁護士の回答に拘束されるわけではなく、その後において実際に訴訟が提起された段階の実施機関の主張・立証の在り方は、当該弁護士の回答と必ずしも一致するとは限らない。
 しかしながら、仮に訴訟が提起された場合、法律相談における弁護士の回答は実施機関が訴訟対応に関する方針を決定する際の重要な情報であり、その検討過程の情報を公開することとなれば、ひいては実施機関の訴訟対応に関する方針そのものが明らかとなるに等しい。
 また、実施機関は本件法律相談の結果を踏まえ,平成24年2月17日付けで労働組合等が実施機関に対して行った平成24年度分の市役所本庁舎の使用に係る許可申請に対して、同年2月20日付けで不許可処分を行ったが、同年3月14日付けで労働組合等は当該処分の取消等を求めて訴訟を提起し、平成28年11月現在、訴訟係属中である。
 イ 以上を踏まえると、本件非公開部分を公開することにより、争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、公開することの公益性を考慮しても、なお、当該事務の適正な遂行に看過し得ない程度の支障を及ぼす相当の蓋然性が認められる。
 したがって、本件非公開部分は条例第7条第5号に該当する。

答申第422号

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