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答申第423号

2024年3月22日

ページ番号:387584

(1) 公開請求の内容

「あいりん総合センターの耐震改修工事または建て替えについての大阪市・府・国の話し合いに関する資料(平成24年6月以降)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「『あいりん総合センターのあり方検討会議』の開催に係る国・大阪府への参加依頼文及び大阪府からの回答文、『あいりん総合センターのあり方検討会議』の議事要旨、『あいりん総合センターのあり方検討会議』の名簿」(以下「本件文書1」という。)及び「平成26年4月30日、同年5月27日、同年7月15日に開催した『あいりん総合センターのあり方検討会議』における参考資料」(以下「本件文書2」といい、本件文書1とあわせて「本件各文書」という。)と特定した上で、本件文書1については公開決定(以下「本件決定1」という。)を、本件文書2については大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号及び同条第5号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件決定2」といい、「本件決定1」とあわせて「本件各決定」という。)を行った。

(3) 異議申立ての内容

本件各決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

本件各決定は、いずれも妥当である。

(5) 答申第423号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件請求について本件各文書以外に特定すべき公文書の存否について
(ア)会議録の存否について
 実施機関が主張するあいりん総合センターのあり方検討会議(以下「あり方検討会議」という。)の内容並びに説明責任を果たすための公文書作成指針の内容及び改正の経過を踏まえると、あり方検討会議は有識者、国、大阪府及び大阪市による施設の現況の確認その他情報共有の場に過ぎないものであり、会議録を作成すべき会議には該当しないと判断したため、会議録を作成しておらず、実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
(イ)その他あり方検討会議で議論された内容を記録した公文書の存否について
 あり方検討会議は「会議」としての名称を付して、全6回行われており、あり方検討会議で議論された内容を記録した公文書を会議要旨以外には一切作成していないとする実施機関の主張には、審査会としても疑問が残るものの、当該実施機関の主張を覆すに足る特段の事情は認められない。
(ウ)本件文書2以外の配付資料の存否について
 実施機関の主張並びにあり方検討会議が有識者、国、大阪府及び大阪市による施設の現況の確認その他情報共有の場として開催してきたものであり、また、何ら市としての意思決定を行っていないとする内実を踏まえると、本件文書2以外の配付資料は存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。
イ 本件文書2の条例第7条第4号該当性について
 実施機関が主張する、あり方検討会議及びあいりん地域のまちづくり検討会議の設置の経緯、本件文書2に記載された情報の性質、平成26年9月22日付け新聞報道がまちづくり会議に与えた影響、あいりん地域のまちづくりの状況及びあいりん総合センターの全体の建替案の策定状況を踏まえると、あいりん総合センターの対象地域に様々な利害関係人が存在し、かつ多種多様な意見の調整が大きな課題となっている中で、本件文書2を公開した場合、あいりん総合センター各施設に関して未だ行政内部での検討段階にすぎない未確定で未成熟な情報が流布され、憶測に基づく誤解を招くなど不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれがあると認められ、本件文書2は、条例第7条第4号に該当する。

答申第423号

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