ページの先頭です

答申第424号

2024年3月22日

ページ番号:387586

(1) 公開請求の内容

「大阪市情報公開条例第17条に基づく不服申立てについて、平成25年5月31日付け大環境総第52号により諮問があった件に関して、平成26年6月26日大情審答申第376号の答申で審査会の結論がだされるまでに係る全ての文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書のうち「大阪市情報公開審査会に平成25年5月31日付け大環境総第52号で諮問された案件の調査審議に用いた資料である ・論点整理表(平成26年3月19日付け、同年5月7日付け及び同月27日付け ・答申案(平成26年6月10日付け)」(以下「本件文書」という。)について、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第5号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申第424号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 本件文書の条例第7条第5号該当性について
 合議制による調査審議を経て行う審査会の答申が公正になされるためには、自由な意見を率直に述べ互いに反論し合うことにより適正な判断を形成し、正しい結論を導き、かつその結果を検証することが必要不可欠である。この調査審議の過程においては、一見正しいと思われる意見も反対論により覆される場合がある一方、誤りかと思われる意見も検討の結果正当性を見出されることがある。
 したがって、答申が行われた後であっても審議の内容が公にされると、審査会の審議の過程においてどのような論点についてどのような議論がされ、どのような方向付けがされたかが明らかになる。
 本件文書は、審査会事務局が作成した論点整理表及び答申案であって、審査会の調査審議における答申の方向性などが記載されていることから、これを公にすることは、審議の内容を公にすることと同様の結果を生ずることがある。
 以上を踏まえると、本件文書を公開することにより委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼし、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められることから、本件文書は条例第7条第5号に該当する。
イ 異議申立人が平成26年4月23日に審査会に対して行った意見陳述の記録(以下「陳述記録」という。)の存否について
 審査会における審議において、不服申立人が審査会に対して行う意見陳述では、不服申立人の口頭による意見を審査会委員が直接聴取しており、その直接聴取した意見に係る各委員の判断をもとに答申を行うものであって、一般的にその記録を作成せずとも答申を行い得るものである。
 実際に、異議申立人が平成26年4月23日に審査会に対して行った意見陳述に係る不服申立て案件についても、審査会としては、陳述記録を作成せずとも答申を行い得たものである。
 したがって、陳述記録が存在しないとする実施機関の主張について、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第424号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム