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答申第425号

2024年3月22日

ページ番号:387587

(1) 公開請求の内容

「阪神電気鉄道株式会社作成の『都市計画道路大阪駅前1号線整備事業及び大阪駅前地下道改良事業 協議資料』のうち、『Ⅴ.参考資料 5.梅田駅改良計画関係』の3枚目」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「阪神梅田駅改良事業計画(地下1階)の図面」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号及び同条第6号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

本件決定で公開しないこととした部分のうち、「地下1階 計画平面図」に記載された阪神梅田駅構内に係る情報を公開すべきである。

(5) 答申第425号のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、実施機関が本件決定で公開しないこととした部分のうち、異議申立人が公開を求めた部分(「地下1階 計画平面図」に記載された阪神梅田駅構内に係る情報(部屋等の名称(以下「本件情報1」という。)、改札、エレベーター及びエスカレーターの配置場所並びに仕切り線で区切られた部屋の配置及び内部の情報(ただし、部屋等の名称は除く。以下「本件情報2」といい、本件情報1とあわせて「本件各情報」という。)))を公開すべきであると判断しています。
ア 本件文書に記載された内容は未確定のものであって、かつ変更の可能性を含むものとされており、審査会が本件文書を見分したところ、実施機関が非公開とした本件各情報には店舗の配置予定場所が具体的に記載されていなかった。
 また、本件各情報は、公にすることにより、仮に店舗の配置予定場所が明らかになったとしても、実施機関において「商業施設等の者に開業前に近隣への出店等の対抗措置を取られ…阪神電鉄のテナント誘致が難航する」ことを示す具体的な理由が主張されていないことから、施工者である阪神電気鉄道株式会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報に該当すると認めることはできないため、条例第7条第2号本文には該当せず、かつ情報の性質上、同号ただし書にも該当しない。
 したがって、本件各情報は、条例第7条第2号には該当しない。
イ 審査会において阪神電気鉄道株式会社のホームページに掲載されている梅田駅以外の他の駅の構内案内図を確認したところ、本件各情報のうち本件情報1は、他の駅において配置場所が公表されている部屋等の名称であった。
 また、審査会において本件文書の下部にある「地下1階 計画平面図」を見分したところ、本件各情報のうち本件情報2は、改札、エレベーター及びエスカレーターの配置場所を示す情報のほかに、当該平面図において仕切り線で区切られた部屋の内部情報として、構造物である柱を示すと推測されるものが記載されているにすぎず、実施機関が主張する分電盤や排煙設備、金庫の設置場所等といった詳細な情報は記載されていなかった。
 実施機関は、「駅構内の構造に精通した者にとっては、駅構内のどの部屋に金庫が設置されているかを知ることが可能」と主張しているが、本件文書に記載されている内容を踏まえると、本件各情報は、公にすることにより、実施機関が主張する「犯罪が誘発・助長されるおそれ」がある情報に該当するとは認められない。また、本件各情報は、実施機関において、施工者である阪神電気鉄道株式会社や店舗事業者が犯罪の被害を受けたり、又は財産若しくは社会的地位を脅かされるおそれがある情報に該当することを示す具体的な理由が主張されていないことから、条例第7条第6号に該当する情報とは認められない。
 したがって、本件各情報は、条例第7条第6号には該当しない。

答申第425号

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