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答申第426号

2024年3月22日

ページ番号:387588

(1) 公開請求の内容

「大阪市特定施設入所者生活介護等と地域密着型特定施設入居者生活介護の申入書の過去5年間の保存期間中の文書、又はその申入書記入の住所氏名と事業所設置予定地の一ラン表。その申入の選定基準文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「大阪市特定施設入居者生活介護等の新規募集応募法人一覧(平成24年度から平成27年度の各年度)」(以下「本件文書1」という。)、「大阪市特定施設入居者生活介護等事前協議申込書(平成24年度67件、平成25年度27件、平成26年度25件、平成27年度22件)」(以下「本件文書2」という。)及び「特定施設入居者生活介護等事業者選定評価項目(平成26年度、平成27年度)」(以下「本件文書3」といい、本件文書1及び本件文書2とあわせて「本件各文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号及び同条第2号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)がありました。

(4) 答申の結論

本件異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、実施機関は却下すべきである。

(5) 答申第426号のポイント

審査会は、次のアからウの理由により、本件異議申立ては、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると認められるので、却下すべきであると判断しています。

ア もとより、情報公開制度は、「公文書の公開を請求する市民の権利」を何人にも保障するための制度であり、審査会は、条例第20条に規定されているように、公文書の公開請求に係る公開決定等に対する不服申立てについて、実施機関が行う諮問に応じ、条例に基づき調査審議することを主たる役割としているところ、本件異議申立てが、行政不服審査法(以下「行服法」という。)の趣旨に照らして適法か否かが問題となる。
イ まず、異議申立人は、本件各文書の一部を情報提供するとの契約が実施機関との間で成立したが、その後実施機関から送られてきた情報提供文書は当該契約内容と異なっており、実施機関は契約不履行にあること、また、実施機関が本件決定を行ったことは当該契約に反することを理由に、本件決定を取り消すべきである旨主張しているものと認められる。
 次に、異議申立人は、本件請求に係る公開請求書の「請求する公文書の件名又は内容」欄に、本件文書1又は本件文書2のいずれかを求める旨を記載したにもかかわらず、実施機関が、本件文書1及び本件文書2の両方を特定したことを理由に、本件決定を取り消すべきである旨主張しているものと認められる。
ウ したがって、本件異議申立ての趣旨を踏まえると、本件異議申立ては、公文書の公開の可否及び本件各文書以外に特定すべき公文書の存否を争うものではなく、異議申立てをすることができない事項について申立てがなされていると言わざるを得ず、不適法となることから、行服法第47条第1項に基づき却下すべきである。

答申第426号

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