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答申第427号

2024年3月22日

ページ番号:391639

(1) 公開請求の内容

「平成27年11月30日付大監第104号の住民監査請求(却下)の審査に関して 1.当該住民監査請求事件に係る監査委員会議録(大阪市監査委員会議運営要綱第6条によるもの) 2.当該住民監査請求の要件審査において、『平成27年11月20日に、使用許可を受けた事業者が発注した工事業者により実施されたこと、不法占用と請求人が主張している事象も要件審査時点では解消されていることがそれぞれ確認できた』と監査委員が判断するために使用された証拠関係文書一式」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市監査委員)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成27年11月30日付大監第104号『住民監査請求について(通知)』の関係書類 ・監査委員会議録について(平成27年11月30日分)(住民監査請求の請求人が提出した書類を除く)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、個人の住所(以下「本件情報」という。)が大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 本件情報は、本件文書に係る住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)における請求人(以下「本件監査請求人」という。)により不法占拠者であると主張されている者が所有する土地の地番(以下「本件位置情報1」という。)及び工事箇所を特定するために記載された地番(以下「本件位置情報2」という。)であった。
イ 本件位置情報1について
 誰でも閲覧することができる不動産登記簿によって土地の地権者等を確認することができることから、本件位置情報1を明らかにすると、本件監査請求人により不法占拠者であると主張されている者が誰であるかが明らかになることから、本件位置情報1は条例第7条第1号本文に該当し、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
 したがって、本件位置情報1は条例第7条第1号に該当する。
ウ 本件位置情報2について
 条例第7条第1号にいう「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」における「他の情報」の範囲としては、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ、また、何人も公開請求できることから、公開請求により入手可能であると通常考えられる情報も含まれると解するのが相当である。
 審査会において、本件位置情報2及び公開請求により入手可能であり、本件文書と密接に関係する本件監査請求の住民監査請求書(以下「本件住民監査請求書」という。)を見分したところ、本件位置情報2は本件住民監査請求書に記載された情報と照合することにより、本件監査請求人の自宅が特定できる情報であることから、本件位置情報2は条例第7条第1号本文に該当すると認められる。また、実施機関によると、監査請求人の住所について、これを公にすることとした法令等は存在しないし、公にされる慣行も存在しないとのことであるから、条例第7条第1号ただし書アに該当せず、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しないと認められる。
 したがって、本件位置情報2は条例第7条第1号に該当する。

答申第427号

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