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答申第428号

2024年3月22日

ページ番号:391643

(1) 公開請求の内容

「平成27年11月30日付大監第104号の住民監査請求(却下)の審査に関して 住吉区○○街区北側の市道内のガス管埋設工事跡の復旧工事について、近隣住民による工事妨害により工事実施が遅延した理由・経緯説明等を示した関係文書一式(平成27年11月18日頃に建設局住之江工営所が特定会社に対して提出を求めたもの)」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「住吉区○○ ガス引き込み管工事 経過報告」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 特定会社の担当者の氏名は個人の氏名であることから、条例第7条第1号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
 したがって、特定会社の担当者の氏名は条例第7条第1号に該当する。
イ 特定会社による新設引込管工事の施主個人の姓及び特定会社の担当者の訪問先の個人の姓は、個人の氏名の一部であることから、条例第7条第1号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
 したがって、特定会社による新設引込管工事の施主個人の姓及び特定会社の担当者の訪問先の個人の姓は条例第7条第1号に該当する。
ウ なお、異議申立人は、実施機関が本件文書において公開しないこととした情報のうち、「約11文字分の黒塗りでマスキング処理された非公開部分」(以下「当該非公開部分」という。)は個人の氏名としては明らかに文字数が多すぎる旨、主張している。
 そこで、審査会において、当該非公開部分を見分したところ、特定会社の担当者の訪問先の個人の姓を識別し得る記載であることが確認できた。
 そして、このような個人の姓を識別し得る記載も、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
 したがって、当該非公開部分に記載された個人の姓を識別し得る記載は条例第7条第1号に該当する。
エ 特定会社の担当者の印影は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
 したがって、特定会社の担当者の印影は条例第7条第1号に該当する。

答申第428号

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