答申第429号
2025年2月14日
ページ番号:391645
(1) 公開請求の内容
「大阪市中央区○○の建物に設置されているデジタルかんばん(大サイズ×2 小サイズ1)の固定資産(償却資産)種類別明細書(記載されている部分)のわかる文書一式」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る公文書を「大阪市中央区○○の建物に設置されているデジタル看板(大サイズ)に係る種類別明細書(全資産用)(平成27年度分)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、条例第7条第1号、同条第2号及び同条第7号に基づき、非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
(3) 異議申立ての内容
本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。
(4) 答申の結論
実施機関が行った本件決定は、妥当である。
(5) 答申のポイント
審査会は、次のアからエの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。
ア 本件文書の条例第7条第1号該当性について
実施機関に確認したところ、本件文書は、固定資産税の課税対象となる償却資産に係る書類であり、償却資産とは、地方税法第341条第4号において「事業の用に供することができる資産」とされているとおり、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、法人又は事業を営む個人(以下「事業者」という。)に限られるとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書は事業を営む個人の当該事業に関する情報に該当することから、そもそも条例第7条第1号に該当しない。
イ 本件文書の条例第7条第2号該当性について
審査会において、本件文書を見分したところ、本件文書に記載された事業者(以下「当該事業者」という。)が所有する償却資産の種類、名称、取得年月、取得価額等の事業者が事業を行う上での財産の内容が記載されていた。
また、実施機関によると、事業者が所有する償却資産の内容から、経営方針及び事業に関する事業者独自のノウハウが読み取れる場合があるとのことであった。
以上を踏まえると、本件文書は、当該事業者の財産に関する詳細な情報であり、公にすることにより、当該事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することとなるため、条例第7条第2号本文に該当し、また、その情報の性質上、同号ただし書に該当しない。
したがって、本件文書は条例第7条第2号に該当する。
ウ 部分公開の可否について
本件文書に記載されている情報は、非公開とすべき情報を除くと年度、資産の所在区及び様式項目のみであった。
審査会において確認したところ、年度及び資産の所在区については、本件決定に係る決定通知書に記載されており、異議申立人にとって既に明らかな情報であり、また、様式項目については、規則様式に規定されている項目であるとのことが認められた。
以上を踏まえると、本件文書のうち、非公開とすべき部分を除いた部分には有意の情報が記録されていないと認められる。
したがって、本件文書から非公開とすべき部分を除いた部分について、実施機関に公開すべき義務があるとは認められない。
エ 本件文書の条例第7条第7号該当性について
実施機関は、本件文書の条例第7条第7号該当性を主張しているが、本件文書の公開の可否に係る審査会の判断は、上記ア、イ及びウのとおりであるから、本件文書の同号該当性については、判断しない。
答申第429号
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