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答申第430号

2024年3月22日

ページ番号:391646

(1) 公開請求の内容

「平成18年8月以降、現在に至るまで、大阪市本庁舎内に大阪市長が使用許可している職員団体(労働組合)の組合事務所に関して、職員団体(労働組合)の使用許可申請に対する許可・不許可の判断や明け渡し・退去を要求するかどうかを大阪市が検討する際に、大阪市が弁護士に対して相談した内容・回答結果等が記載された文書(弁護士相談記録など)、その他上記相談の経過が記載された文書一切(総務局行政部総務課(庁舎管理グループ)が保有するもの)」及び「大阪市役所労働組合及び大阪市労働組合総連合が平成27年2月27日付けでなした組合事務所として大阪市庁舎を使用する使用許可申請に対し、大阪市長が平成27年3月24日付けで不許可処分を行うに際して、検討した大阪市の会議の議事録や作成・配付した資料、不許可処分通知書の作成・交付に関する決裁文書、上記検討の経過を記載した文書等、一切の文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「・相談記録(平成24年1月30日付け) ・相談記録(平成24年2月8日付け) ・相談記録(平成24年2月22日付け) ・行政財産使用許可申請等について(不許可)(平成27年3月16日付け決裁)」と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号及び同条第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
 以下、相談記録(平成24年1月30日付け)、相談記録(平成24年2月8日付け)、相談記録(平成24年2月22日付け)をあわせて「本件各文書」という。また、実施機関が本件各文書において条例第7条第5号に該当することを理由として公開しないこととした情報は、相談記録に記載された相談結果(以下「本件非公開部分」という。)である。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 紛争の一方当事者である実施機関が行う法律相談については、その内容や背景事情は様々であり、当該法律相談に対する弁護士の回答に係る公開の可否については、類型的に一律に判断できるものではなく、個別の事情を考慮して判断する必要がある。
 審査会において本件非公開部分を見分したところ、本件非公開部分は市役所本庁舎(以下「庁舎」という。)からの組合事務所の退去及び平成24年度分の行政財産使用許可申請に対する不許可処分についての法律相談における弁護士の回答であって、各法律相談の実施時に訴訟は提起されていなかったものの、後に、訴訟が提起された場合における実施機関の訴訟対応に関する方針が記載されていた。
 確かに、実施機関は、法律相談における弁護士の回答に拘束されるわけではなく、その後において実際に訴訟が提起された段階の実施機関の主張や立証の在り方は、当該弁護士の回答と必ずしも一致するとは限らない。
 しかしながら、仮に訴訟が提起された場合、法律相談における弁護士の回答は実施機関が訴訟対応に関する方針を決定する際の重要な情報であり、その検討過程の情報を公開することとなれば、ひいては実施機関の訴訟対応に関する方針そのものが明らかとなるに等しい。
 また、実施機関は各法律相談の結果を踏まえ、平成24年2月17日付けで労働組合等が実施機関に対して行った平成24年度分の庁舎の使用に係る許可申請に対して、同年2月20日付けで不許可処分を行ったが、同年3月14日付けで労働組合等は当該処分の取消等を求めて訴訟を提起したとのことである。
イ 以上を踏まえると、本件非公開部分を公開することにより、争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、公開することの公益性を考慮しても、なお、当該事務の適正な遂行に看過し得ない程度の支障を及ぼす相当の蓋然性が認められる。
 したがって、本件非公開部分は条例第7条第5号に該当する。

答申第430号

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