ページの先頭です

答申第431号

2024年3月22日

ページ番号:391647

(1) 公開請求の内容

「①大阪市役所労働組合及び大阪市労働組合総連合が平成28年2月23日付けでなした組合事務所として大阪市庁舎(本庁舎)を使用する旨の使用許可申請に対し、大阪市長が平成28年3月31日付けで不許可処分を行うに際して、検討した大阪市の会議の議事録や作成・配付した資料、不許可処分通知書の作成・交付に関する決裁文書、上記経過を記載した文書等、一切の文書 ②平成27年2月以降、現在に至るまで、大阪市庁舎(本庁舎)内における職員団体(労働組合)の組合事務所の使用その他に関して、職員団体(労働組合)が申し入れた団体交渉や事務折衝に対する大阪市の対応が記録された会議議事録、決裁文書及びその添付資料等一切の文書 ③平成24年4月以降、現在まで、大阪市庁舎(本庁舎)内の職員団体(労働組合)の組合事務所としての使用に関する事項(明け渡しや退去を求める方法や内容、使用許可や不許可の判断の方法や内容、[②のような]求められた団体交渉を応諾するかどうか)を大阪市が検討する際に、大阪市が弁護士に対して相談した内容・回答結果等が記載された文書(事前連絡票や相談記録)一切」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「行政財産使用許可申請等について(不許可)(平成28年3月31日付け決裁)、団体交渉申入書の提出について(平成27年5月20日付け供覧閲了)、団体交渉申入書に対する回答について(平成28年3月30日付け決裁)、相談記録(平成28年3月29日付け)、事前連絡票(平成28年5月23日付け)及び相談記録(平成28年5月25日付け)」と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号、同条第2号及び同条第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。
 以下、相談記録(平成28年3月29日付け)、相談記録(平成28年5月25日付け)をあわせて「本件各文書」という。また、実施機関が本件各文書において条例第7条第5号に該当することを理由として公開しないこととした情報は、相談記録に記載された相談結果(以下、相談記録(平成28年3月29日付け)における相談結果を「本件非公開部分1」、相談記録(平成28年5月25日付け)における相談結果を「本件非公開部分2」といい、あわせて「本件各非公開部分」という。)である。

(3) 審査請求の内容

本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 紛争の一方当事者である実施機関が行う法律相談については、その内容や背景事情は様々であり、当該法律相談に対する弁護士の回答に係る公開の可否については、類型的に一律に判断できるものではなく、個別の事情を考慮して判断する必要がある。
 実施機関によると、平成28年3月29日に法律相談を行った時点では平成28年度分の市役所本庁舎(以下「庁舎」という。)の使用に係る許可申請に際して訴訟は提起されていなかったが、過年度分の庁舎の使用に係る不許可処分に対し、既に同種の訴訟が係属していたことから、平成28年度分についても、同様の訴訟が提起されることが想定されており、このような状況下で法律相談が実施されたとのことである。
 審査会において本件非公開部分1を見分したところ、本件非公開部分1は平成28年度分の庁舎の使用許可に関する労働組合等からの団体交渉申入れへの対応についての弁護士の回答であり、当該回答は、訴訟が提起された場合における実施機関の訴訟対応に関する方針と密接に関連するものであると認められた。
 また、審査会において本件非公開部分2を見分したところ、本件非公開部分2は平成28年度分の庁舎の使用許可に関する労働組合等からの再度の団体交渉申入れへの対応及び今後の訴訟等を踏まえ考慮すべき事項についての弁護士の回答であり、当該回答は、実施機関の訴訟対応に関する方針と密接に関連するものであると認められた。
 確かに、実施機関は、法律相談における弁護士の回答に拘束されるわけではなく、その後において実際に訴訟が提起された段階の実施機関の主張や立証の在り方は、当該弁護士の回答と必ずしも一致するとは限らない。
 しかしながら、仮に訴訟が提起された場合、法律相談における弁護士の回答は実施機関が訴訟対応に関する方針を決定する際の重要な情報であり、その検討過程の情報を公開することとなれば、ひいては実施機関の訴訟対応に関する方針そのものが明らかとなるに等しい。
 また、実施機関によると、平成28年2月23日付けで労働組合等が実施機関に対して行った平成28年度分の庁舎の使用に係る許可申請に対して、同年3月31日付けで不許可処分を行ったが、同年4月8日付けで労働組合等は当該処分の取消等を求めて大阪地方裁判所に訴訟を提起したとのことである。
 イ 以上を踏まえると、本件各非公開部分を公開することにより、争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれがあり、公開することの公益性を考慮しても、なお、当該事務の適正な遂行に看過し得ない程度の支障を及ぼす相当の蓋然性が認められる。
 したがって、本件各非公開部分は条例第7条第5号に該当する。

答申第431号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム