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答申第432号

2024年3月22日

ページ番号:391648

(1) 公開請求の内容

「納入義務者○○に送付のあった債務承認書(平成28年3月7日付け)、督促状(平成28年6月20日付け及び平成28年7月22日付け)に記載されている生活保護法第78条を適用した根拠が記載された文書等」を求める旨の公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、特定個人に係る生活保護を受給していた事実の有無等、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号)を公開することとなることを理由に、公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、条例第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。
 本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定等を行い、あるいは当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定を行い、請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。
イ 本件請求は、審査請求人が、生活保護法第78条に基づき、債務を負担していることを前提として、実施機関が保有する公文書の公開を求めるものであるところ、実施機関が本件決定以外の公開決定等を行えば、審査請求人が、生活保護法第78条に基づき、債務を負担しているか否かという情報(以下「本件情報」という。)が明らかとなることから、要件1に該当すると認められる。
ウ 本件情報の内容を踏まえると、本件情報が条例第7条第1号本文に該当することは明らかであり、かつ、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件情報は、条例第7条第1号に該当すると認められることから、要件2に該当する。

答申第432号

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