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答申第433号

2024年3月22日

ページ番号:394501

(1) 公開請求の内容

「平成25年10月31日発令『建設局職員のパソコン不正アクセス・公文書不正使用/詐欺・子の看護休暇不正取得事案』に係る処分要否及び量定の妥当性について審議した平成25年度第14回職員分限懲戒部会の資料一式(上記事案に係るものに限る。)」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書を「①服務案件リスト(10月24日・25日報告事案)、②事件本人、事件概要、処分案、処分歴及び量定の考え方(平成25年10月31日発令の建設局職員のパソコン不正アクセス・公文書不正使用/詐欺・子の看護休暇不正取得事案に対する懲戒処分に関するもの)」(以下、②について「本件文書」という。)と特定した上で、①については、氏名欄の記載事項、処分案、処分予定日、備考欄の記載事項を、②については、職員の氏名、生年月日、所属課名、職員番号、処分案、処分歴、量定の考え方が、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号、第4号及び第5号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

本件決定で公開しないこととした部分のうち、処分歴を公開すべきである。

(5) 答申のポイント

審査会は、次のア及びイの理由により、処分案及び量定の考え方は非公開とすべきであるが、処分歴は公開すべきであると判断しています。

ア 処分案及び量定の考え方について
 (ア) 審査会において本件文書を見分したところ、量定の考え方には、人事室が職員の非違行為に対して行った具体的な評価内容が、処分案には量定の考え方から導き出される処分の内容の案がそれぞれ記載されていた。被処分者には最終の処分内容及びその理由が記載された処分説明書が交付されている現状においてさえ、被処分者から人事室に対し評価に係る質問や批判、誹謗中傷が度々行われているとのことである。この状況を踏まえると、懲戒処分に係る諮問書の処分案及び量定の考え方に係る情報を公開すれば、被処分者から人事室の職員に対し、現在より多くの評価に係る批判、誹謗中傷等が行われ、今後、人事室の職員がこうした批判、誹謗中傷等を懸念し、処分案及び量定の考え方に係る情報の記載に際し、公開を前提とするがゆえに、率直な記載を躊躇するおそれがあると認められる。
 その結果、任命権者が人事監察委員会への諮問を行うに当たっての判断、人事監察委員会における判断、ひいては最終的な懲戒処分の内容にも影響が及ぶことから、公正な懲戒処分がなされなくなるおそれがある。
 (イ) また、懲戒処分に係る諮問書並びに処分案及び量定の考え方の性質を踏まえると、懲戒処分に係る諮問書の処分案及び量定の考え方を公開すれば、非違行為について、人事室が行う評価の着眼点及び手法が、非違行為を行った職員に知られる可能性があり、今後同種の事案において、自己に不利な評価を受けることを免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、職員の非違行為の適正な評価が困難となり、今後実施される職員の懲戒処分に関する人事管理に係る事務が機能不全を起こしかねない。
 (ウ) 以上のことから、処分案及び量定の考え方を公開することは、懲戒処分の量定に係る適正な判断に支障を生じさせ、ひいては、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。
 したがって、処分案及び量定の考え方は、条例第7条第5号に該当する。
イ 処分歴について
 (ア) 処分歴は、これを公にすることにより、人事監察委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとは認めらないことから、条例第7条第4号に該当せず、さらに、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性があるとは認められないことから、条例第7条第5号にも該当しない。
 (イ)審査会において本件文書を見分したところ、氏名、生年月日、所属課名及び職員番号は、本件決定において既に非公開とされていることを踏まえると、処分歴は、これを新たに公にしたとしても、それをもって直ちに特定の個人を識別することができるものとは認められず、さらに、処分歴は、これを公にしたとしても、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であるとまでは認められないことから、条例第7条第1号に該当しない。

答申第433号

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