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第28回大阪市個人情報保護審議会第2部会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:395803

1 日時 平成28年9月15日(木曜日)午前10時から午前11時50分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室

 

3 出席者

(委員)

松本委員(第2部会長)、重本委員、小林委員

(事務局)

岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、三牧係員

(健康局)

渡部健康づくり課長、細山担当係長、服部係員、楠亀保健医療対策課長、宮本保健医療対策課長代理、稲垣担当係長、総務課 山脇担当係長、上田係員

(東住吉区)

中原子育て支援担当課長、髙橋子育て支援担当課長代理、総務課 柴原係員

 

4 議題

(1) 第27回個人情報保護審議会第2部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について

「保健衛生管理システム(保健管理システム)」(健康局)

イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて

「『東住吉区4歳児に対する子育て支援のための居住実態の把握調査』に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について」(東住吉区)

ウ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理

・平成25年度 諮問受理(不服)第30号ほか

(3) その他

 

5 議事要旨

(1) 第27回個人情報保護審議会第2部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理について

・「保健衛生管理システム(保健管理システム)」(健康局)

<審議結果>

 諮問のあった保健衛生システムにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、成人保健事務の効率化及び市民サービスの向上を図るために不可欠であると認められる。
 また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
 したがって、公益上特に必要があると認められることから、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第10条に基づく個人情報の取扱いについて

・「『東住吉区4歳児に対する子育て支援のための居住実態の把握調査』に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について」(東住吉区)

<結果>

 諮問のあった、東住吉区4歳児に対する子育て支援のための居住実態の把握調査に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用については、支援を必要とする児童とその保護者に適切なケアを行うとともに、児童虐待の予防及び早期発見に資するため、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
 したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理

・ 「大生保生第758号」に関する訂正請求却下決定ほか

【平成25年度 諮問受理(不服)第30号ほか】

 資料を基に審議を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付を受けた。

・個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問書(7件)

 平成28年度 諮問受理(不服)第37号から第43号

・諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成28年9月30日

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