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第31回大阪市個人情報保護審議会第1部会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:395808

1 日時 平成28年10月19日(水曜日)午後1時30分から午後3時40分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階会議室

 

3 出席者

(委員)

曽我部委員(第1部会長)、島田委員、長谷川委員、金井委員

(事務局)

岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、柳川担当係長、伊藤担当係長、三牧係員

(こども青少年局)

赤本保育企画課長、宮保育企画課長代理、山崎保育企画課担当係長、椿野総務課担当係長

 

4 議題

(1) 第30回個人情報保護審議会第1部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)

・ 子ども子育て支援等事務(こども青少年局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理

・ 平成26年度 諮問受理(不服)第202号ほか

(3) その他

 

5 議事要旨

(1) 第30回個人情報保護審議会第1部会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 特定個人情報保護評価書(全項目評価)の事前点検(番号法関係)

・ 子ども子育て支援等事務(こども青少年局)

 資料を基に実施機関から説明を受けた。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理

・ 「市民の声処理カード」に関する不存在による非開示決定ほか【平成26年度 諮問受理(不服)第202号ほか】

 資料を基に審議を行った。

(3)個人情報保護条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いに係る報告(以下「本件報告」という。)についての審議

・ 「道路及び交通状況に係る情報を入手するためのカメラにより撮影され、外部記録媒体に記録された映像に関する保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について」(環境局)

<審議結果>

 本件報告により報告のあった事務の目的の範囲を超えて保有個人情報を利用したこと(以下「本件目的外利用」という。)については、次の点において問題があり、当審議会としては誠に遺憾であって、実施機関に猛省を促すものである。
 ア 本件目的外利用の個人情報保護条例第10条第1項第5号該当性については、当審議会としても認めるものの、同条第2項において準用する第6条第4項ただし書該当性に係る実施機関の説明については当審議会として必ずしも首肯し得るものではなかったこと
 イ 事前諮問を行わず本件目的外利用を行ったことが、個人情報保護条例第10条第2項において準用する第6条第4項ただし書に該当したとしても、事後報告が本件目的外利用から3年以上を経過した後に行われている点については「速やかに…審議会に報告しなければならない」とする同条第5項に明らかに違反するものであること
 ウ 本件報告の「4 事後対応について」にある「当該調査終了時に管理規程の改正を終えたことで、事務の目的の範囲を超えた利用の状態を解消していたことから、審議会への事後報告の必要性をも解消した」との認識は、実施機関が事前諮問及び事後報告に係る個人情報保護条例の規定の趣旨を理解していなかったことを露呈するものであること
 エ 以上の問題点について、本件報告において実施機関としての真摯な反省の弁や今後の再発防止策等が述べられていないこと
 また、実施機関において、再発防止に努めることを強く要請する。

(4) その他

事務局から次の資料配付を受けた。

・ 諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成28年11月9日

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