第31回大阪市個人情報保護審議会第2部会 会議要旨
2024年9月20日
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1 日時 平成28年10月20日(木曜日)午前10時から午前11時45分まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 4階特別会議室
3 出席者
(委員)
松本委員(第2部会長)、川島委員、重本委員、小林委員
(事務局)
岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、三牧係員
(交通局)
中野経営企画課長、佐藤経営企画課担当係長、吉田経営企画課担当係長、松浦総務課担当係長
4 議題
(1) 第29回及び第30回個人情報保護審議会第2部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理及び第12条に基づく電子計算機の結合について
「ICOCA処理業務」(交通局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 平成24年度 諮問受理(不服)第13号
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第29回及び第30回個人情報保護審議会第2部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第9条に基づく新たな保有個人情報の電子計算機処理及び第12条に基づく電子計算機の結合について
「ICOCA処理業務」(交通局)
<審議結果>
諮問のあったICOCA処理業務における新たな保有個人情報の電子計算機処理及び電子計算機の結合については、ICOCA及びICOCA定期券の発売事務の効率化及び迅速化を図るために不可欠であると認められる。
また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
したがって、公益上特に必要があると認められることから、本諮問の内容は適当なものと認める。
なお、今回の電子計算機処理及び電子計算機の結合に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 「平成20年1月1日から現在までの生活保護のケース記録」に関する部分開示決定【平成24年度 諮問受理(不服)第13号】
答申案の検討を行った。
(3)個人情報保護条例第10条に基づく保有個人情報の取扱いに係る報告(以下「本件報告」という。)についての審議
・ 「道路及び交通状況に係る情報を入手するためのカメラにより撮影され、外部記録媒体に記録された映像に関する保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた利用について」(環境局)
<審議結果>
本件報告により報告のあった事務の目的の範囲を超えて保有個人情報を利用したこと(以下「本件目的外利用」という。)については、次の点において問題があり、当審議会としては誠に遺憾であって、実施機関に猛省を促すものである。
ア 本件目的外利用の個人情報保護条例第10条第1項第5号該当性については、当審議会としても認めるものの、同条第2項において準用する第6条第4項ただし書該当性に係る実施機関の説明については当審議会として必ずしも首肯し得るものではなかったこと
イ 事前諮問を行わず本件目的外利用を行ったことが、個人情報保護条例第10条第2項において準用する第6条第4項ただし書に該当したとしても、事後報告が本件目的外利用から3年以上を経過した後に行われている点については「速やかに…審議会に報告しなければならない」とする同条第5項に明らかに違反するものであること
ウ 本件報告の「4 事後対応について」にある「当該調査終了時に管理規程の改正を終えたことで、事務の目的の範囲を超えた利用の状態を解消していたことから、審議会への事後報告の必要性をも解消した」との認識は、実施機関が事前諮問及び事後報告に係る個人情報保護条例の規定の趣旨を理解していなかったことを露呈するものであること
エ 以上の問題点について、本件報告において実施機関としての真摯な反省の弁や今後の再発防止策等が述べられていないこと
また、実施機関において、再発防止に努めることを強く要請する。
(4) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・ 諮問等処理状況
6 次回開催予定
平成28年11月8日探している情報が見つからない

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