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第36回大阪市個人情報保護審議会第2部会 会議要旨

2024年9月20日

ページ番号:395821

1 日時 平成29年1月25日(水曜日)午前10時から午前11時55分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎 4階総務局第1第2会議室

 

3 出席者

(委員)

松本委員(第2部会長)、川島委員、重本委員、小林委員

(事務局)

岸本行政部長、武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、三牧係員

(交通局)

佐伯駅務課長、稲垣担当係長、齋藤係員、松浦総務課担当係長

 

4 議題

(1) 第236回大阪市個人情報保護審議会全体会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく電子計算機処理について

「差額払戻し対象券データベース」(交通局)

イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案

・ 平成24年度 諮問受理(不服)第13号

ウ 改正前の個人情報保護条例第47条第3項に基づく再調査の申出に関する論点整理

・ 平成24年度 諮問受理(不服)第79号ほか

(3) その他

 

5 議事要旨

(1) 第236回大阪市個人情報保護審議会全体会会議要旨の承認

(2) 諮問に係る審議について

ア 個人情報保護条例第9条に基づく電子計算機処理について

「差額払戻し対象券データベース」(交通局)

<結果>

 諮問のあった差額払戻し対象券データベースにおける新たな保有個人情報の電子計算機処理については、定期料金の差額払戻し事務の効率化及び迅速化を図るために不可欠であると認められる。
 また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証符号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めていることが認められる。
 したがって、公益上特に必要があると認められることから、本諮問の内容は適当なものと認める。

イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案

「平成20年1月1日から現在までの生活保護のケース記録」に関する部分開示決定【平成24年度 諮問受理(不服)第13号】

 答申案の検討を行った。

ウ 改正前の個人情報保護条例第47条第3項に基づく再調査の申出に関する論点整理

「カルテ等」に関する取扱是正不要に対する再調査申出【平成24年度 諮問受理(不服)第79号ほか】

 資料を基に審議を行った。

(3) その他

事務局から次の資料配付を受けた。

・ 諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成29年2月9日

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