第38回大阪市個人情報保護審議会第1部会 会議要旨
2024年9月20日
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1 日時 平成29年2月20日(月曜日)午前10時から午前12時まで
2 場所 大阪市役所本庁舎 屋上階P1会議室
3 出席者
(委員)
曽我部委員(第1部会長)、島田委員、長谷川委員
(事務局)
武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、伊藤担当係長、三牧係員
(健康局)
井阪保健主幹、藤川生活衛生課担当係長、辻係員、山脇総務課担当係長、上田係員
4 議題
(1) 第37回大阪市個人情報保護審議会第1部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条第4項に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「違法民泊施設の施設所在地又は営業者を特定するための個人情報の本人以外からの収集について」(健康局)
イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 平成25年度 諮問受理(不服)第102号
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理
・ 平成26年度 諮問受理(不服)第202号ほか
(3) その他
5 議事要旨
(1) 第37回大阪市個人情報保護審議会第1部会会議要旨の承認
(2) 諮問に係る審議について
ア 個人情報保護条例第6条第4項に基づく個人情報の取扱いについて
・ 「違法民泊施設の施設所在地又は営業者を特定するための個人情報の本人以外からの収集について」(健康局)
<審議結果>
諮問のあった、旅館業法に基づく営業許可又は旅館業法の適用を除外する国家戦略特別区域法(以下「特区法」という。)に基づく特定認定を取得せずに営業を行っていると疑われる施設(以下「違法民泊疑い施設」という。)において、営業者及び所有者等に対し関係法令に基づく適切な指導を行うため、営業者及び所有者等の本人以外である通報者等から営業者及び所有者等に係る個人情報を収集することは、違法民泊疑い施設へ適切な指導を行い法令に適合した施設を増やすことを通じ、旅館業法及び特区法に係る事務の公正、円滑な遂行を図るため、公益上必要があると認められ、かつ本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。
イ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する答申案
・ 「保有する請求者の生活保護に関する個人情報」に関する部分開示決定【平成25年度 諮問受理(不服)第102号】
答申案の検討を行った。
ウ 個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する論点整理
・ 「市民の声処理カード」に関する不存在による非開示決定ほか【平成26年度 諮問受理(不服)第202号ほか】
資料を基に審議を行った。
(3) その他
事務局から次の資料配付を受けた。
・ 大阪市個人情報保護条例第45条に基づく不服申立てに関する諮問書
平成28年度 諮問受理(不服)第71号
・ 諮問等処理状況
6 次回開催予定
平成29年2月28日探している情報が見つからない

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