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特別職の非常勤の職員の通勤に係る費用弁償に関する規程

2020年4月14日

ページ番号:397223

制定 平成29年3月31日 人事給第64号
改正 令和4年3月31日   人事給第66号

(趣旨)
第1条 この規程は、特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号。以下「規則」という。)の第4条の規定に基づき、通勤に係る費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償の額)
第2条 規則第4条に規定する総務局長が定める額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める額とする。
(1)規則第4条第1号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる規程を準用(交通用具の手当額に関する部分を除く。)して得られた額
ア通勤手当支給規則(昭和44年大阪市規則第32号)
イ通勤手当支給規則の運用方針について(昭和44年総務第82号)
ウ通勤手当における経路設定の基準について(平成28年人事給第59号)
(2)規則第4条第2号の規定の適用を受ける場合 旅費の例に準じて、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出した額
2 前項第1号に掲げる規程を準用する場合においては、次条から第5条の定めるところにより、特例を適用する。

(運賃等相当額の特例)
第3条 職員の区分(規則別表の報酬額欄に定める区分をいう。)が月額(週の勤務日数が決まっていないものに限る。)、日額若しくは時間額である職員の運賃等相当額は、1ヶ月を支給単位期間とした普通券の額とする。ただし、職員から普通券の額より低廉となる運賃等の申し出がある場合はこの限りではない。

(通常の通勤経路を設定する場合の特例)
第4条 通常の通勤経路については、始業の時刻の30分前に勤務場所からの乗降車駅に到着できる鉄道及び軌道の経路のうち、最も始業の時刻近くに到着できる経路とする。
2 前項の経路を設定する場合において、乗降車駅が複数ある場合は、それぞれの乗降車駅において経路を求め、このうち、最も安価な経路を通常の通勤経路とする。
3前2項の経路を設定するにあたっては、インターネット上に公開されている路線検索サイトを使用できるものとする。

(バスを利用する場合の特例)
第5条 住居から徒歩1キロメートル未満の距離内に駅がない場合で、バスを利用する届出がある場合は、届出によるバス停から届出による駅に至るバス経路の額を通常の通勤経路の運賃に加えるものとする。
2 前項の規定の適用を受ける場合の住居からの乗降車駅は、届出による駅とする。

(支給日等の特例)
第6条 第3条の規定の適用を受ける職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、その月分を翌月の報酬の支給日に支給する。
2 職員の区分が日額若しくは時間額である職員が月の中途において、新たに職員となった場合、若しくは離職した場合におけるその月の通勤に係る費用弁償は、勤務を要する日の日数に応じて日割りによって計算した額を支給する。

(この規程により難い場合の費用弁償の額)
第7条 費用弁償の額を前条までの規定により算出することが著しく不適当であると認められる場合には、職員の通勤の実情を考慮し、別段の取扱いをすることができる。

附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後、新たに採用する職員から適用する。
3 非常勤の職員の通勤に係る費用弁償について(平成20年総務給第232号)及び非常勤の職員の交通費について(平成20総務給第233号)は、廃止する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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