平成28年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成28年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。
1 公益通報制度
(1) 受付件数
711件(うち顕名による通報198件)
(2) 受付状況
区分 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
面会 | 72 | - | 72 |
電話 | 286 | - | 286 |
郵便 | 78 | 33 | 111 |
ファクシミリ | 18 | 10 | 28 |
ホームページ・メール | 94 | 120 | 214 |
合計 | 548 | 163 | 711 |
※ 内部受付窓口の件数は、大阪市の担当部署(総務局監察部監察課及び各区役所、局等のコンプライアンス担当)が受け付けたものである。
外部受付窓口の件数は、公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が受け付けたものである。(下記(3)についても同じ。)
(3) 関係所属別通報件数
所属 | 内部受付窓口 | 外部受付窓口 | 合計 |
経済戦略局 | 120 | 1 | 121(※1) |
教育委員会事務局 | 71 | 36 | 107 |
環境局 | 52 | 16 | 68(※1) |
総務局 | 47 | 3 | 50(※2) |
交通局 | 30 | 7 | 37 |
こども青少年局 | 26 | 7 | 33 |
福祉局 | 19 | 9 | 28 |
建設局 | 20 | 5 | 25 |
西成区役所 | 20 | 2 | 22 |
水道局 | 15 | 3 | 18 |
消防局 | 12 | 6 | 18 |
住之江区役所 | 10 | 8 | 18 |
その他の局等 | 62 | 30 | 92 |
その他の区役所 | 102 | 32 | 134 |
分類できないもの | 17 | 8 | 25 |
合計 | 623 | 173 | 796(※3) |
※1 同種の通報が繰り返し寄せられた主な関係所属
経済戦略局:121件中88件が同種の通報
環境局: 68件中11件が同種の通報
なお、既に委員会において審議が行われ処理終了とされた通報と同種の内容の通報が寄せられた場合は、新規通報として受け付けている。
※2 委員会に関する通報は「総務局」に含めている。
※3 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数711件とは一致しない。
(4) 処理状況
ア | 平成28年度に継続されたもの | 144 | |
イ | 平成28年度に受け付けたもの | 711 | |
ウ | 受け付けた通報はないが、調査を実施することとしたもの | 1 | |
エ | 平成28年度において処理したもの | 749 | |
(ア) | 委員会が、本市の機関に対して是正等の措置を勧告したもの | 0 | |
(イ) | 委員会が、本市の機関に対して意見書を提出したもの | 0 | |
(ウ) | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められたもの | 46 | |
(エ) | 調査の結果、違法又は不適正な事実が認められなかったもの | 153 | |
(オ) | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 550 | |
オ | 平成29年度に継続するもの | 107 |
※是正等の措置の勧告:条例第9条第1項及び第2項に基づくもの
意見書:条例第24条第1項に基づくもの
(5) 違法又は不適正な事実が認められたもの(上記(4)エ(ウ))の例
認定事実 | 関係所属 | |
ア | アルバイト職員3名の平成28年5月分の賃金が、採用条件書に記載している賃金支払日(翌月の指定支払日)に支給されていなかった。 | 住吉区役所 |
イ | 平成28年度において、業務委託により行う事業の業務委託契約書が、事業開始時点で作成されていなかった。 | 福祉局 |
ウ | 平成25年度において、教員が、兼業の許可申請を怠ったまま民間の教育関係の会議に出席し、2万円程度の謝礼を受領していた。 | 教育委員会事務局 |
エ | 少なくとも平成26年11月までの間、生涯学習ルーム事業用に使用承認された小学校の体育館等において、当該事業がほとんど実施されず、専ら当該事業の指導等を担当する民間団体自身の活動が行われていた。 | 教育委員会事務局 |
オ | 平成26年4月から翌年9月までの間、市バス営業所において、自動車運転手に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の誤った解釈などから、不必要な、また、実績が不明確な超過勤務命令が行われていた。 | 交通局 |
カ | 平成27年5月、公園内のトイレの工事完成検査終了及び引き渡し後に、トイレドアの改修に関して、契約手続きもしくは寄附収受手続きをとらないまま手直し工事が行われた。 | 建設局 |
(6) 不利益取扱いに係る申出
ア | 平成28年度に継続されたもの | 1 | |
イ | 平成28年度に受け付けたもの | 1 | |
ウ | 平成28年度において処理したもの | 2 | |
(ア) | 調査の結果、不利益な取扱いが認められなかったもの | 2 | |
(イ) | 公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要があると認められなかったもの | 0 | |
エ | 平成29年度に継続するもの | 0 |
不当要求行為
(1) 報告件数
(2) 委員会が報告を受けた内容
3 委員会及び部会の開催状況
(1) 開催回数
(2) 審議時間
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