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答申第434号

2024年3月22日

ページ番号:404003

(1) 公開請求の内容

 「大阪市旭区区民センターの管理について大阪市教育委員会(図書館の管理者)、旭区役所(区民センターの管理者)、経済戦略局(芸術創造館の管理者)が共同管理している運営方法についての協議内容についての議事内容のわかる文書」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 審査会において平成25年4月1日付け、平成26年4月1日付け及び平成28年4月1日付けの、旭区民センター・芸術創造館・旭図書館・旭備蓄倉庫複合施設の維持管理に関する協定書を実際に確認したところ、実施機関が主張するように、いずれの協定書も前回締結した協定書の有効期間が終了するために新たに締結したものであって、前回締結した協定書から管理区分等の変更は認められなかった。
 したがって、各協定書の締結に係る打合せが事務的なものに過ぎず、大阪市公文書管理条例(平成18年大阪市条例第15号)第4条第3項に規定する「事案が軽微なものである場合」に該当することから、当該打合せの内容が分かる公文書を作成していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 平成22年度以前の協定書に関する公文書について、改めて実施機関に確認したところ、当該公文書は保存期間が5年である附設会館管理運営関係書類(区)に編集しており、複合施設の供用が開始された平成11年度から平成22年度までの附設会館管理運営関係書類(区)に編集された公文書については、本件請求があった時点において既に廃棄していたとのことであり、廃棄した事実については、実施機関から審査会へ提出された廃棄簿冊目録により確認することができた。
 したがって、平成22年度以前の協定書に関する公文書については、請求日時点において、保存期間の満了により既に廃棄しており、実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第434号

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