ページの先頭です

答申第435号

2024年3月22日

ページ番号:404013

(1) 公開請求の内容

 「平成27年9月~平成28年1月の期間でセクシャルハラスメント行為により、行政措置を受けた教員に対して交付したもの一式」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「訓告文(平成28年1月27日付)」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、教職員の氏名、学校名、職種が、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからウまでの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

ア 文書訓告を受けた職員の氏名(以下「本件情報1」という。)について

(ア) 本件情報1は、職員の氏名であって、本件情報1そのものにより特定の個人が識別されることから、条例第7条第1号本文に該当する。
(イ) 公務員等の氏名については行政事務に関する情報ではあるが、同時に当該公務員等の私生活においても個人を識別する基本的な情報として一般に用いられており、これを公開すると公務員等の私生活等に影響を及ぼすおそれもあり得ることから、公務員等の氏名については、条例第7条第1号ただし書アで検討すべきである。
(ウ) 一般に、実施機関では、職務遂行に係る職員の氏名は、慣行として公にしているところ、文書訓告を受けること自体は、当該職員が担任する職務の遂行に該当しないことから、本件情報1は当該職員が担任する職務遂行に係る本市職員の氏名に該当せず、また、実施機関では、文書訓告を受けた職員の氏名を公にする慣行はないことから、本件情報1は、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。
 また、本件情報1は、その情報の性質上、条例第7条第1号ただし書イにも該当しない。
 したがって、本件情報1は条例第7条第1号に該当する。

イ 学校名(以下「本件情報3」という。)及び文書訓告を受けた職員の職種(以下「本件情報4」という。)について

(ア) 実施機関によると、本件文書において文書訓告を受けた職員が大阪市立特別支援学校高等部に属していたことが明らかとなっており、またセクシュアル・ハラスメント行為(以下「本件行為」という。)が行われた当時、大阪市立特別支援学校は10校しかなく、当該職種にある職員は各校で1、2名のみであり、高等部に限定するとさらに該当者が絞られることから、本件情報3及び本件情報4を公開すると、他の情報と照合することにより、特定の個人が識別されるおそれがあるとのことであった。
 以上を踏まえると、本件情報3及び本件情報4は公開することにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、本件情報3及び本件情報4は、条例第7条第1号本文に該当する。
(イ) 「職務の遂行に係る情報」とは、公務員が行政庁又はその補助機関として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味するところ、文書訓告は、当該公務員にとっては、職務に関する情報であっても、文書訓告を受けること自体は、当該公務員が担任する職務の遂行に該当しないと解される。
 したがって、本件情報3及び本件情報4は、実施機関が非違行為を行った職員に対して文書訓告を行う際に、当該職員に対し手交した訓告内容を記載した文書に記録された情報であることを踏まえると、本件情報3及び本件情報4は、その担任する職務そのものを遂行する場合における当該職務遂行に関する情報であるとは認められず、条例第7条第1号ただし書ウに該当しない。
(ウ) 実施機関では、前記アに記載の本件情報1と同様、文書訓告を受けた職員の学校名及び職種を公にする慣行はないことから、本件情報3及び本件情報4は、条例第7条第1号ただし書アに該当しない。
 また、本件情報3及び本件情報4は、その情報の性質上、条例第7条第1号ただし書イにも該当しない。
 したがって、本件情報3及び本件情報4は、条例第7条第1号に該当する。

ウ 本件行為を受けた職員の氏名(以下「本件情報2」という。)について

(ア) 本件情報2は、職員の氏名であって、本件情報2そのものにより特定の個人が識別されることから、条例第7条第1号本文に該当する。
(イ) 本件情報2は、本件情報1と同様に、条例第7条第1号ただし書ウで検討すべきではない。
 また、本件情報2は、前記ア(ウ)に記載の本件情報1と同様に、条例第7条第1号ただし書ア及びイに該当しない。
 したがって、本件情報2は、条例第7条第1号に該当する。

答申第435号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム