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第46回 大阪市個人情報保護審議会第2部会 開催概要

2024年9月20日

ページ番号:407789

1 日時 平成29年7月13日(木曜日)午前10時から午後12時10分まで

 

2 場所 大阪市役所本庁舎4階 総務局第1第2会議室

 

3 出席者

(委員)

 松本委員(第2部会長)、川島委員、重本委員、小林委員

(事務局)

 髙野行政部長、武井公開制度等担当課長、新谷公開制度等担当課長代理、田中担当係長、迫本担当係長、三牧係員

 

4 議題

(1) 第45回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認

(2) 大阪市個人情報保護条例の改正について

(3) 諮問に係る審議について

ア 大阪市個人情報保護条例第12条に基づく電子計算機の結合について

・ 「がん登録システム」(市民病院機構及び市立大学)

イ 大阪市個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取扱いについて

・ 「『大阪市子どもの生活に関する実態調査』結果を活用した児童・生徒や保護者への指導・助言等を行うための本人以外からの個人情報の収集について」(教育委員会事務局)

ウ 大阪市個人情報保護条例第10条第1項に基づく保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について

・ 「『大阪市子どもの生活に関する実態調査』に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について」(こども青少年局)

(4) その他

 

5 議事要旨

(1) 第45回大阪市個人情報保護審議会第2部会開催概要の承認

(2) 大阪市個人情報保護条例の改正について

資料に基づき実施機関から説明を受けた。

(3) 諮問に係る審議について

ア 大阪市個人情報保護条例第12条に基づく電子計算機の結合について

・ 「がん登録システム」(市民病院機構及び市立大学)

<結果>

  諮問のあったがん登録オンラインシステムにおける電子計算機の結合については、がん登録システムにおける実施機関の事務の効率化を図り、実施機関が管理するがん登録等の推進に関する法律第6条で規定する届出対象情報を安全に国立がん研究センターに移送するために不可欠であると認められる。
  また、個人情報の保護安全対策については、認証符号、暗証番号の適正な使用による操作者の限定を行うなど電子計算機の不正な操作の防止に努め、不正なアクセス防止策を講ずるとともに、システムに蓄積されたデータについても遺漏なきよう管理に努めることが認められる。
  したがって、公益上特に必要があると認められることから、本諮問の内容は適当なものと認める。
  なお、今回の電子計算機の結合に当たっては、個人の権利利益を不当に侵害することのないように十分留意するとともに、設置機器等の厳重な管理を行うなど、個人情報の保護安全対策に万全の措置を講ずることを要請する。

イ 大阪市個人情報保護条例第6条に基づく個人情報の取扱いについて

・ 「『大阪市子どもの生活に関する実態調査』結果を活用した児童・生徒や保護者への指導・助言等を行うための本人以外からの個人情報の収集について」(教育委員会事務局)

<結果>

  諮問のあった、「大阪市子どもの生活に関する実態調査」の対象者に係る個人情報の本人以外の者からの収集については、本市の学校園における児童・生徒及び保護者の現状の把握やこれらの者に対する指導・助言に役立てるため、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

ウ 大阪市個人情報保護条例第10条第1項に基づく保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について

・ 「『大阪市子どもの生活に関する実態調査』に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供について」(こども青少年局)

<結果>

  諮問のあった、「大阪市子どもの生活に関する実態調査」に係る保有個人情報の事務の目的の範囲を超えた提供については、本市の社会福祉・教育施策の推進に資するため並びに本市の学校園における児童・生徒及び保護者の現状の把握やこれらの者に対する指導・助言に役立てるため、相当の理由があると認められ、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる。
  したがって、本諮問の内容は適当なものと認める。

(4) その他

事務局から次の資料配付を受けた。

・ 大阪市個人情報保護条例第45条に基づく審査請求に関する諮問書(1件)

平成29年度 諮問受理(不服)第7号

・ 諮問等処理状況

 

6 次回開催予定

  平成29年8月3日

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