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答申第101号

2019年9月9日

ページ番号:410333

概要

(1) 開示請求の内容

 「平成26年12月22日付福祉局回答1401-12164-001-01の『お問い合わせの2』にある『審査会において総合的に判断しています。』の具体の判断した内容を記録した文書(決裁含む)の全部。ただし、私が提出した書類(申請書等)は除く。」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「1 平成23年8月開催の社会福祉審議会障害者福祉分科会審査部会にかかる審査書(視覚障がい)」(以下「本件情報」という。)及び「2 身体障害者診断書審査決定通知書」と特定した上で、本件情報のうち開示請求者以外の生年月日、居住区、印影が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件情報のうち、審査委員署名欄にある審査部会の委員の印影(以下「本件印影」という。)の開示を求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 本件印影は、個人の印影であり、個人の印影が社会経済活動上、個人の認証機能として果たしている役割を考慮すると、個人の印影を開示することにより偽造されるなど、個人の権利利益を害するおそれがあると認められることから、本件印影は条例第19条第2号本文に該当する。
    また、審査部会は実施機関の附属機関であり、実施機関では、附属機関の委員の印影を開示する慣行はないことから、本件印影は、同号ただし書アに該当せず、かつ、その性質上、同号ただし書イ及びウにも該当しない。

イ したがって、本件印影は条例第19条第2号に該当する。

全文

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