答申第102号
2019年9月9日
ページ番号:410351
概要
(1) 開示請求の内容
「『H26年1月14日市民の声』に対する『処理カード』、H26年1月14日市民の声に係る登録されたデータベースの登録内容の写し」を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。
(2) 実施機関(=大阪市長)の決定
実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「平成26年1月15日受け付けした市民の声に係るシステム登録情報」と特定した上で、開示決定を行いました。
(3) 異議申立ての内容
市民の声処理カードに記載された個人情報(以下「本件追加情報」という。)の開示を求めて異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)がありました。
(4) 答申の結論
実施機関は、本件異議申立てを却下すべきである。
(5) 答申のポイント
審議会は次のア及びイの理由により実施機関は、本件異議申立てを却下すべきであると判断しています。
ア 本件異議申立てにおいて異議申立人が開示を求めている本件追加情報については、実施機関が新たな開示決定により異議申立人に対して既に開示したことが認められる。
イ したがって、本件追加情報の開示を求めることを内容とする本件異議申立ては、その利益が本件追加情報の開示によりなくなっており、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による改正前の行政不服審査法第47条第1項に基づき不適法となることから、却下すべきである。全文
答申第102号 全文
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