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答申第103号

2019年9月9日

ページ番号:410370

概要

(1) 開示請求の内容

 「H28.2.16付大阪市公正職務審査委員会より送付された『通報についてのご連絡』において、大阪市長(所管:北区役所及び福祉局)に対して『…との意見を付して送付しています。』とある。これに関する総務局(事ム局)、北区、福祉局が保存する文書とその決裁文書およびその対応に関する決裁文書(北区、福祉局のみ)。」を求める開示請求(以下「本件請求1」という。)及び「私が行った公益通報に係る北区作成の公益通報処理報告書。(整理番号26-90-151)」を求める開示請求(以下「本件請求2」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求1に係る保有個人情報として「・『公益通報に係る調査について(報告)』決裁文書(平成27年8月11日付け決裁)」(以下「本件情報」という。)及び「・『公益通報のうち第一義的には所属で対処すべき事項とされた案件の調査状況等について(依頼)』に係る決裁文書(平成27年12月21日付け決裁)」を、本件請求2に係る保有個人情報として本件情報を、それぞれ特定した上で、公益通報処理報告書(第4号様式)(添付資料含む。)中の調査方法及び調査結果の内容(以下「本件非開示情報」という。)が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は次のア及びイの理由により本件各決定は妥当であると判断しています。

ア 本件非開示情報は、審査請求人が行った公益通報について、通報内容に係る事務を所管する所属が実施した調査に係る調査方法及び調査結果に関する情報である。
    審議会で本件非開示情報を見分したところ、公益通報について、実施機関が行った調査方法とその結果が詳細に記載されていた。
    一般に、このような情報を開示すれば、実施機関が行う調査の着眼点、範囲、手法の一端及び経過が調査対象に知られる可能性があり、今後同種の事案において、問題の発覚を免れるための措置を講じる手段を与えてしまう結果となりかねない。そうなると、公益通報がなされたとしても通報対象事実の確認が著しく困難となり、将来的に公益通報制度自体が機能不全を起こしかねないことは想像に難くない。
    また、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号。以下「公正職務条例」という。)第7条第2項において、本市職員は「本市の機関…が行う調査に協力しなければならない」と定められているものの、実施機関が行う調査は強制力を有するものではなく、事案の性質上調査の秘匿性が高く、また限られた調査体制であることなどを考慮すると、調査に際して関連部署の職員の協力が事実上不可欠のものであることは否めず、仮に、事後であったとしても、調査結果が開示されることとなるとすれば、調査に対する回答に際して、調査対象となった職員が真実を述べることを躊躇するおそれがあるのは明らかである。
   本件非開示情報を開示することは、公益通報を通じ、本市職員等による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図り、もって公正な市政の運営と市政に対する市民の信頼を確保することを第一義とした公正職務条例の趣旨から、公益通報処理事務の適正な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性があると認められる。

イ したがって、本件非開示情報は保護条例第19条第6号に該当する。

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