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答申第105号

2019年9月9日

ページ番号:410372

概要

(1) 開示請求の内容

 「H28.2.16付大阪市公正職務審査委員会より送付された『通報についてのご連絡』において『大阪市長(所管:北区役所)に対して…意見を述べております。』とある。この意見について総務局(事ム局)が保存する文書とその決裁(供覧含む)。」を求める開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「大阪市公正職務審査委員会の審議結果について(第105回第1部会(資料3・4))(供覧)」と特定した上で、「審議結果へ至るまでの経過が記載された部分」(以下「本件非開示情報1」という。)及び「『委員会事務局内参考資料』における事務局案に該当する部分」(以下「本件非開示情報2」といい、本件非開示情報1とあわせて「本件各非開示情報」という。)が大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第6号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)の審議結果は、公正、中立的な第三者機関として、法令等に従い、公益通報に係る通報対象事実の認定についての最終の判断を示すものであるため、公正さ、客観性について無用な疑いを抱かせるような事情が外部に現れることとなるのは、委員会に対する信頼を低下させることになる。委員会は、この点において、他の政策提言等を主目的とする審議会等とは自ずとその性質を異にするものである。
    そして一般に、合議制による審議においては、それぞれの委員が自由な意見を率直に述べ互いに反論し合うことにより適正な判断を形成し、正しい結論を導き、かつその結果を検証することが必要不可欠である。この審議の過程においては、一見正しいと思われる意見も反対論により覆される場合がある一方、誤りかと思われる意見も検討の結果正当性を見出されることがある。
    実施機関によると、特に、通報対象事実の有無を判断する根拠となる、公文書、所管所属からの報告書、関係者の供述内容等の証拠書類をどのように評価し、事実関係を認定するかについては、委員により様々な意見があり、必ずしも同一の意見に集約されるものではないとのことである。

イ 以上を踏まえると、委員会の調査審議の内容や過程に係る情報を開示することにより、十分な議論が尽くされていない、公正な議論がなされていない等の誤解を通報者が抱き、委員会の出した最終的な結論の公正性や客観性に不信感を募らせる結果を招きかねないことは容易に推測され、このような事態は、委員の間の率直な意見の交換に影響を及ぼす蓋然性が認められるものであり、委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
    また、本件非開示情報1は通知文案に対する委員の意見であり、本件非開示情報2は当該通知文案について当該委員の意見を踏まえて修正した箇所が明示されているものであることから、本件各非開示情報は、委員会の調査審議の内容や過程に係る情報に該当し、条例第19条第6号に該当する。

全文

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