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答申第106号

2019年9月9日

ページ番号:410373

概要

(1) 開示請求の内容

 「異議申立人が行った情報公開請求に対し、平成27年12月14日付大建第1180号で特定された文書」の開示を求める旨の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る保有個人情報を「住吉区○○ ガス引込管工事 経過報告」(以下「本件情報」という。)と特定した上で、個人の氏名及び印影が、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「条例」という。)第19条第2号に該当することを理由に部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審議会は次のア及びイの理由により本件決定は妥当であると判断しています。

ア 特定会社の担当者の訪問先の個人の姓及びこれを識別し得る記載として非開示としている箇所は、異議申立人が「本件情報に約11文字分の黒塗りでマスキング処理された非開示部分(以下「当該非開示部分」という。)が存在するが、『個人の氏名』としては明らかに文字数が多過ぎである」と主張している箇所である。
    そこで、審議会において、当該非開示部分を見分したところ、異議申立人が主張するように、個人の氏名そのものではないものの、特定会社の担当者の訪問先の個人の姓を識別し得る記載であって、開示請求者以外の個人に関する情報であることが確認できた。
    このような個人の姓を識別し得る記載は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
    したがって、特定会社の担当者の訪問先の個人の姓及びこれを識別し得る記載は条例第19条第2号に該当する。

イ 特定会社の担当者の氏名及び印影については、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報そのものにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであることから、条例第19条第2号本文に該当し、また、その性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。
    したがって、特定会社の担当者の氏名及び印影は条例第19条第2号に該当する。

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答申第106号 全文

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