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答申第436号

2024年3月22日

ページ番号:410458

(1) 公開請求の内容

 「大阪市が住民基本台帳法12条3『本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付』にて請求のあった全件数がわかる文書。ならびに全請求のうち交付決定件数、交付しない決定件数、本人等以外の者の申出の特定事務受任者の属性別の交付件数がわかる書類。属性別の交付件数がわかる書類が不存在の場合、弁護士からの請求により、住民基本台帳法第12条の3における本人等以外の者に住民票等の写しを交付した件数、と交付しなかった件数がわかるもの。平成26年度、平成27年度分」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書(以下「本件文書」という。)の不存在を理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 異議申立ての内容

 本件決定の取り消しを求めて、異議申立てがありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 ア 当審査会において、大阪府への住民票関係事務処理状況等の報告に係る事務について実施機関に確認したところ次のとおりであった。

 (ア) 住民票の写し等については、住民基本台帳等事務システム(以下「住基システム」という。)において作成しており、住民票の写し等を作成するたびに住基システムのデータベースに作成履歴が記録される。
 (イ) 各区役所においては、日ごとの作成履歴を集計した日計表を住基システムから出力し、住民票の写し等の作成件数を把握している。ただし、日計表はすべての作成履歴を集計することから、ミスプリント等の不要な件数についても含まれるため、それらの不要な件数を差し引いた上で、実際に交付した件数を確定させている。
 (ウ) 各区役所は、市民局総務部総務課(住民情報グループ)へ日計表を基に作成された年計を提出する。

 イ また、実施機関によると、住基システムのデータベースに記録される作成履歴とは、住民票の写し等の発行日時、発行場所、証明書の種別、請求対象者の情報等であり、本人等請求、本人等以外からの請求、特定事務受任者からの請求等、請求者の区分に係る情報は記録されないとのことであった。

 ウ 以上を踏まえると、大阪府への住民票関係事務処理状況等の報告に係る事務において本件文書を作成すべきこととはなっておらず、また、住民票の写し等の請求者の区分に係る情報を記録していないことから本件文書を作成していないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

答申第436号

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