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答申第437号

2024年3月22日

ページ番号:410460

(1) 公開請求の内容

 「平成27年8月20日に、私がなんば駅定期券発売所にて、pitapa登録を行おうとした際にかかるビデオ映像全て。(pitapaシステム上の登録日時は、15:47頃)」を求める公開請求(以下「本件請求1」という。)及び「私(および指摘する事象)に関して作成された文書・図画の全て(私が既に取得したものを除く)。及び私が平成27年8月20日に、なんば定期券発売所において行った苦情について、『案内業務履行要領書』2(6)に基づいて行った記録内容全て。」を求める公開請求(以下「本件請求2」といい、本件請求1とあわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 実施機関は、本件各請求に係る公文書が存在しているか否かを答えることにより、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号)を公開することとなることを理由に、それぞれ公開請求拒否決定(以下「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからウの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

 ア 条例第9条は、公開請求に係る公文書の存否を明らかにするだけで、条例第7条各号(非公開情報)の規定により保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に当該公文書の存否を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨規定している。
 本条が適用されるためには、①特定の個人を名指しして、または特定の事項(場所や分野)を限定して公開請求がなされているため、非公開決定等を行い、あるいは当該公文書が不存在であることを理由に非公開決定を行い、請求者に通知することにより、何らかの情報が明らかになること(以下「要件1」という。)及び②当該情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること(以下「要件2」という。)の2つの要件を備えていることが必要であると解される。

 イ 本件請求1は、審査請求人が特定の日時にPiTaPa登録を行おうとして、なんば駅定期券発売所に居たことを前提として、実施機関が保有する公文書の公開を求めるものであるところ、実施機関が本件各決定以外の公開決定等を行うことにより、審査請求人が特定の日時にPiTaPa登録を行おうとして、なんば駅定期券発売所に居たか否かという情報(以下「本件情報1」という。)が明らかとなることから、要件1に該当する。
 本件請求2は、審査請求人について何らかの文書・図画等が作成されたこと及び審査請求人が特定の日時になんば駅定期券発売所に苦情を申し出たことを前提として、実施機関が保有する公文書の公開を求めるものであるところ、実施機関が本件各決定以外の公開決定等を行うことにより、審査請求人について何らかの文書・図画等が作成されたか否かという事実及び審査請求人が特定の日時になんば駅定期券発売所に苦情を申し出たか否かという情報(以下「本件情報2」という。)が明らかとなることから、要件1に該当する。

 ウ 本件情報1及び本件情報2の内容を踏まえると、本件情報1及び本件情報2は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであることから、条例第7条第1号本文に該当することは明らかであり、かつ、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しない。
 したがって、本件情報1及び本件情報2は、条例第7条第1号に該当することから、要件2に該当する。

答申第437号

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