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答申第438号

2024年3月22日

ページ番号:410469

(1) 公開請求の内容

 別表の(え)欄に記載の旨の公開請求(以下それぞれ「本件請求1」から「本件請求5」といい、これらをあわせて「本件各請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 本件各請求について、別表の(か)欄に記載の決定(以下それぞれ「本件決定1」から「本件決定5」といい、これらをあわせて「本件各決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件各決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件各決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のアからエの理由により、本件各決定は妥当であると判断しています。

 ア 本件文書以外に特定すべき公文書の存否について
 実施機関は、別表項番1の(こ)欄に記載のとおり、審査請求人が行った一連の公開請求に関する決定を行う決裁手続において、別表項番1の(き)欄に記載の公文書(以下「本件文書」という。)に基づき、決裁権者に口頭で説明しており、本件文書以外の文書は作成しておらず、本件文書以外に特定すべき公文書は存在しない旨、主張している。
 また、審査会が、実施機関に改めて確認したところ、実施機関における公開請求に対する公開決定等に係る決裁手続においては、一般的に決裁文書に基づき決裁権者に口頭で説明しており、決裁文書以外の文書は通常作成していないとのことであった。
 以上を踏まえると、本件請求1について本件文書以外に他に特定すべき公文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

イ 本件請求2及び4について特定すべき公文書の存否について
 実施機関は、別表項番2及び項番4の(こ)欄に記載のとおり、次の旨主張している。

 (ア) 業務日誌について、定期券発売所の業務を実施機関から受託している大阪メトロサービス(以下「メトロサービス」という。)としては、平成27年8月20日になんば駅定期券発売所において行われた申出については、苦情やご意見ではないとの認識であったため、実施機関へ報告していない。
 (イ)メトロサービスには、平成27年8月20日になんば駅定期券発売所において苦情またはご意見があったとの認識がなく、「案内業務履行要領書」2(6)に基づく記録を作成していないし、実施機関に報告していない。
 (ウ) また、実施機関の職員はメトロサービスへ平成27年8月20日になんば駅定期券発売所における申出について事実確認を行った際、メトロサービスから報告文書を取得せず、また、口頭で聞き取った結果について記録を作成していない。
 また、審査会が、実施機関に改めて確認したところ、平成27年8月20日になんば駅定期券発売所において行われた申出と同様の申出については、当該申出に限らず一般的に駅定期券発売所における申出について「案内業務履行要領書」2(6)に基づく記録を作成することはないとのことであった。
 以上を踏まえると、本件請求2及び本件請求4に係る公文書を取得又は作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

ウ 本件請求3について特定すべき公文書の存否について
 実施機関は、別表項番3の(こ)欄に記載のとおり、当該決裁文書は簡易決裁により意思決定を行ったものであり、特に決裁の趣旨が分かるような記載はないし、起案日、決裁日及び施行日についても記載はなく、また、当該決裁文書以外に決裁の趣旨、起案日、決裁日及び施行日を記載した公文書を他に作成していないため、本件請求3に係る公文書は存在しない旨、主張している。
 また、審査会が、実施機関に改めて確認したところ、当該決裁文書の記載には確かに不足があるものと認識しているとのことであった。
 以上を踏まえると、当該決裁文書以外に本件請求3に係る公文書を作成しておらず実際に存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められない。

エ 本件決定5の妥当性について
 実施機関は、本件請求5に記載されている事案については、人事に関する事項には何ら関連することはないため、当該事案に関する一連の流れを、交通局駅務課としては交通局人事課及び人事室に報告する必要はなく、また、交通局人事課及び人事室は、そもそも交通局駅務課から報告を受けておらず、当該事案が起こっていることすら知り得なかったため、本市において本件請求5に係る公文書の不存在理由を説明し得る交通局駅務課を担当として本件決定5を行った旨、主張している。
 以上を踏まえると、当該事案については、交通局駅務課が交通局人事課及び人事室に報告していないため、本件請求5に係る公文書が存在しないとする実施機関の主張に、特段、不自然不合理な点は認められず、当該主張を最も的確に説明し得る交通局駅務課を担当として行った本件決定5が不当であるとは認められない。

答申第438号

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