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答申第439号

2024年3月22日

ページ番号:410473

(1) 公開請求の内容

 「平成27年8月20日15:40~15:50における、なんば定期券発売所の防犯カメラの映像。」を求める公開請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2) 実施機関(=大阪市交通局長)の決定

 実施機関は、本件請求に係る公文書を「平成27年8月20日15:40~15:50における、なんば定期券発売所の防犯カメラの映像。」(以下「本件文書」という。)と特定した上で、大阪市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第1号に該当することを理由に非公開決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3) 審査請求の内容

 本件決定の取り消しを求めて、審査請求がありました。

(4) 答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5) 答申のポイント

 審査会は、次のア及びイの理由により、本件決定は妥当であると判断しています。

 ア 本件文書に記録された特定の個人に関する情報(以下「本件情報」という。)の条例第7条第1号該当性について
 審査請求人は、「本件文書がよほど高精細なものでない限り、当該情報そのものにより特定の個人を識別することはできず、外見の特徴や行動の様子を確認することができる程度である」旨主張している。
 しかしながら、審査会において、本件文書を実際に見分したところ、なんば駅定期券発売所に来所した者の顔、体型、容姿等が明らかであり、特定の個人を識別することが十分にできるものであった。
 以上を踏まえると、本件情報は、条例第7条第1号本文に該当し、また、その情報の性質上、同号ただし書ア、イ、ウのいずれにも該当しないと認められる。

イ 本件文書の部分公開の可否について
 本件文書は、特定の個人の識別が可能な情報が記録された映像記録であり、本件文書について非公開とすべき部分と公開が可能な部分に区分するために映像のモザイク処理等を行うには、実施機関が直接加工できるようなものでないことに加えて、その処理に要する時間、労力、費用等から判断して、相当程度の負担を要するものと認められることから、条例第8条第1項に規定する「非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき」には該当しないと認められる。

答申第439号

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